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お役立ち情報バックナンバー

2007/05/01(火)

「土地建物情報宅急便」69 2007. 5. 1

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」69 2007. 5. 1■■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

ゴールデンウィークの真っ只中ですので、あまり読んでいただける方はい
らっしゃらないかも知れませんが…
当事務所は零細事務所ですので、休みも何もありません。昨日も先日立会
した隣地所有者の署名・押印してもらいにあちこち駆けずり回っていまし
た。

私共の仕事は単に「測量しました。測量した結果、こうなりました。」と
いうことではなく、「あらゆる資料から判断して、境界はこの辺になりそ
うです」とその資料をお見せしながら、納得いく説明をして、ようやく署
名・押印までこぎつけることができます。

その経過を手抜きすると、必ず後から境界紛争までいかなくても、境界問
題がくすぶる続けることになります。そこがむずかしいところです。


これから連休で遠出される方もいらしゃるかと思いますが、どうぞお気を
つけてください。車でいかれる方は十分な休憩とゆとりを持って、事故の
ない楽しいゴールデンウィークにして欲しいものです。


また私と同じように連休がない、取れない人もちょっとは気分転換をされ
て、もう一仕事ガンバリましょう!

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.建築確認申請図書の新書式案に対する意見を公募
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070419

2.住宅性能表示制度の実施状況について
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070424

3.命を守る第一歩は「1階で寝ないこと」
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070425

4.リフォーム実施、新築時から10年周期でピーク
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070426

5.戸籍謄抄本「原則非公開」に 改正戸籍法が成立
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20070429


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第037号
「海や川と陸地の境」
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前回は「傾斜地の筆界」についてお話ししました。
一般的な慣習によれば、傾斜地の筆界は法尻であることが多い事、
実際に筆界がどこに来るのかはっきりさせるには、詳しい調査や測量をす
る必要があり、筆界がどこなのかはっきりしないまま放置しておくと、境
界紛争に発展しかねない事などをお話ししました。

今回は「海や川と陸地の境」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
海や川と陸地との境は、どのように決められるのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
海や河川のように、国が管理している水面のことを「公有水面(こうゆう
すいめん)」といいます。

公有水面と陸地との境は、

(1)潮の満ち引きで差の出る水面については、春分、秋分における満潮


(2)潮の満ち引きのない河川等については、高水位

と定められています。

参考図:
 

埋め立てなどによって新たに土地ができた場合に、上記のように陸地との
境が判断されますが、津波や地震などによって陸地が海没した時などは、
これとは違う判断が下される場合もあります。

以上、海や川と陸地の境について簡単にご紹介しました。詳しくは、こち
らまでおたずねください。
hatakenaka@to-ki.jp

今回はここまでです。
次回は「堤防と民有地の境」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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2007/10/01(月) 土地建物情報宅急便 79 「地積更正とは」
2007/09/15(土) 土地建物情報宅急便 78 「合筆できない土地」
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2007/06/01(金) 「土地建物情報宅急便」71 2007. 6.1
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