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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
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お役立ち情報バックナンバー
2006/10/16(月)
「土地建物情報宅急便」56 2006.10.15
■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」55 2006.10.15■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読ありがとうございます。
朝晩はめっきり涼しくなりましたが、日中はまだ半袖で過ごしています。
本当に暖かい10月ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか?
ところで、裁判というとお金はかかるし、時間もかかるということで、軽
微な紛争の場合には敬遠されてきました。
しかし司法制度改革により、裁判より簡易・迅速、安価な費用で紛争を解
決することができるという裁判外紛争解決制度(略してADR)ができま
した。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/judical_reform/adr.html
境界紛争の場合には、特に時間はかかるし、当然ながらお金もかかりま
す。しかしそれだけかけても、何の問題の解決になっていないことも多多
あります。ただお隣と人間関係のしこりだけが残っただけということでは
何をしたのかわかりません。
今年の初めから施行された「筆界特定制度」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html
(登記所が申請人の依頼で筆界を特定する制度)に続き、境界紛争に関わ
る相談・仲裁・調停(弁護士との共同受任)の業務ができる民事紛争解決
手続代理人(認定調査士)の認定が行われました。
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/NINTEI-TYOSASHI/061002/kijyun18.html
今後は隣接法律専門職として、単に「登記・測量だけできればいい」から
境界紛争の相談・調停等幅広い法律知識、調停話術が必要になることから
毎日が勉強の連続です。
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
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http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20061003
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◆登記・測量のQ&A 第024号
「建物の種類とは?」
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前回は「用途地域」についてお話ししました。
用途地域は、用途や使用目的が違う建物が同一地域に混在しないようにす
るために定められたもので、全部で12種類あること。用途地域が指定され
ると、建てられる建物の種類が制限されることなどをお話ししました。
今回は「建物の種類」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
種類が「店舗」で登記されている建物を改造して住宅として使おうと思っ
ています。建物の形状や床面積は変わらないのですが、建物の種類を変更
する登記が必要だと聞きました。この「建物の種類」とはどういったもの
なのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
建物の種類(たてもののしゅるい)は、建物を特定するために登記事項と
されています。そして、建物の種類が変更になったときには、その所有者
は1ヶ月以内に建物の表題部の変更の登記を申請しなければなりません。
建物の種類の定め方については、法律(不動産登記規則)で次のように定
められています。
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第113条 建物の種類は、建物の主たる用途により、居宅、店舗、寄宿
舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変
電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに
準じて定めるものとする。
2 建物の主たる用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物
の種類を定めるものとする。
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規則の種類に該当しないものは、次に準則(不動産登記事務取扱手続準則)
で下記の通り定めています。
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第80条 規則第113条第1項に規定する建物の種類の区分に該当しな
い建物の種類は、その用途により、次のように区分して定めるものとし、
なお、これにより難い場合には、建物の用途により適当に定めるものとす
る。
校舎、講堂、研究所、病院、診療所、集会所、公会堂、停車場
、劇場、映
画館、遊技場、競技場、野球場、競馬場、公衆浴場、火葬場、守衛所、茶
室、温室、蚕室、物置、便所、鶏舎、酪農舎、給油所
2(省略)
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建物の種類は、登記を見た人が、その建物を正しく理解するための判断材
料となりますので、上記区分に該当しない場合には、新しい種類を登記す
ることができる事になっています。
最近では、建物の利用目的も多様化し、様々な建物が建てられるようにな
りましたので、新しい種類で登記される建物も増えていくものと思われま
す。
以上、建物の種類について簡単にご紹介しました。詳細をお知りになりた
い場合には、こちらににおたずねください。
hatakenaka@to-ki.jp/
今回はここまでです。
次回は「建物の構造」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い軽微な登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合の、立会の代理もお
引き受けいたします。
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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