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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

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2026/11/01(日)

土地建物情報宅急便 ��541 「相続した山林の場所探し」

土地建物情報宅急便 ��541 「相続した山林の場所探し」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」��541  2026.11. 1 ■■■

皆さん、こんにちは。
土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。

11月になり今年もあと2カ月です。朝晩はかなり寒くなってきましたが
、皆様いかがお過ごしでしょうか?

寒暖差が大きいこの時期は、毎年体調がよくありません。すぐ風邪をひい
てしまいます。皆様も体調管理をしっかりしてください。

4,5年越しの地図訂正がようやく終わりほっとしています。地籍調査で
は公図の形状等無視して作業をすすめることがあるので、後で問題になる
ことが結構あります。

この事件は公図では自分の敷地まで道があったのに、地籍調査で道が無く
なってしまい、後でそのことがようやく判明し、長い間隣と争っていたも
のでした。ようやく隣が道ができることに承諾してもらい地図訂正ができ
たものです。

時間はかかりましたが、正しい地図ができて依頼者もようやく安心できる
ものと思います。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.「法定相続人が全員相続を放棄した」
倒壊のおそれがある危険な空き家の門を公費で解体
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2026/10/15/215117

2.「甲」「乙」→城下町らしい住所に、地域の悲願かなう 
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3.国交省 既存住宅の保全、流通制度見直しへ 
品質評価や履歴情報に焦点
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2026/10/26/091850

4.渋谷の「無許可盛り土」、工事停止命令を取り消し
…東京高裁が区の抗告認める
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◆登記・測量のQ&A 第505号
「相続した山林の場所探し」
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前回は、「20年前に建てた建物の登記」について概要をお話しました。
今回は、「相続した山林の場所探し」について概要をお話しします。


問い
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相続した土地(山林)を確認したいと思い現地に行ってみたのですが、境
界がはっきりせず場所を特定できませんでした。この土地の場所を知るた
めにはどうしたらいいのでしょうか。また、将来のためにしておくべき事
を教えてください。
土地登記簿謄本、資産証明書、遺産分割協議書はあります。


答え
───────────────
不明な土地の所在の確認は、法務局に備え付けられている図面が有力な手
がかりになります。

法務局には、土地の位置や形状、隣接地との境界等を確認することができ
る図面が備えられています。この図面には地図と公図(地図に準ずる図面)
の2種類があります。

地図は、地籍調査(国土調査)の成果等に基づいて作成されたもので、一
定の精度があるのですが、まだ備え付けられていない公図の地域もありま
す。

公図(地図に準ずる図面)は、明治時代に作成されたもので、精度はあま
り良くありません。

法務局に備え付けられている図面の他、役所の資料等も手がかりになりま
す。土地の位置や形状、隣接地の所有者特定の糸口になります。

境界を確認するためには、上記の手がかりから得た情報を元に、現地での
測量や隣接者との立ち会い等が必要になります。

対象の土地に境界杭が無く、法務局にも精度の良くない公図(地図に準ず
る図面)しかなかったり、隣接地の所有者が何代にもわたって相続が発生
していたりすると、作業が難航し膨大な時間を要することもあります。

全ての境界が確認できたら、永久的な境界杭(コンクリート杭等)を埋設
し、隣接地所有者の確認印のある「土地境界確定図」を作成することをお
勧めします。

土地境界確定図の存在は、トラブルを未然に防ぐ重要な役割を果たします
ので、将来のために是非作成しておきましょう。


以上、所在が不明な土地の調査について簡単にご紹介しました。詳しくは、
お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「購入した土地に滅失忘れ建物」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
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