お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2026/11/01(日)
土地建物情報宅急便 ��541 「相続した山林の場所探し」
土地建物情報宅急便 ��541 「相続した山林の場所探し」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」��541 2026.11. 1 ■■■
皆さん、こんにちは。
土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。
11月になり今年もあと2カ月です。朝晩はかなり寒くなってきましたが
、皆様いかがお過ごしでしょうか?
寒暖差が大きいこの時期は、毎年体調がよくありません。すぐ風邪をひい
てしまいます。皆様も体調管理をしっかりしてください。
4,5年越しの地図訂正がようやく終わりほっとしています。地籍調査で
は公図の形状等無視して作業をすすめることがあるので、後で問題になる
ことが結構あります。
この事件は公図では自分の敷地まで道があったのに、地籍調査で道が無く
なってしまい、後でそのことがようやく判明し、長い間隣と争っていたも
のでした。ようやく隣が道ができることに承諾してもらい地図訂正ができ
たものです。
時間はかかりましたが、正しい地図ができて依頼者もようやく安心できる
ものと思います。
-----------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
配信解除・メールアドレスの変更は下記のURLにお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.「法定相続人が全員相続を放棄した」
倒壊のおそれがある危険な空き家の門を公費で解体
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2026/10/15/215117
2.「甲」「乙」→城下町らしい住所に、地域の悲願かなう
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2026/10/25/174912
3.国交省 既存住宅の保全、流通制度見直しへ
品質評価や履歴情報に焦点
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2026/10/26/091850
4.渋谷の「無許可盛り土」、工事停止命令を取り消し
…東京高裁が区の抗告認める
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2026/10/30/085152
-----------------------------------------------------------------
日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。
facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
-----------------------------------------------------------------
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第505号
「相続した山林の場所探し」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「20年前に建てた建物の登記」について概要をお話しました。
今回は、「相続した山林の場所探し」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
相続した土地(山林)を確認したいと思い現地に行ってみたのですが、境
界がはっきりせず場所を特定できませんでした。この土地の場所を知るた
めにはどうしたらいいのでしょうか。また、将来のためにしておくべき事
を教えてください。
土地登記簿謄本、資産証明書、遺産分割協議書はあります。
答え
───────────────
不明な土地の所在の確認は、法務局に備え付けられている図面が有力な手
がかりになります。
法務局には、土地の位置や形状、隣接地との境界等を確認することができ
る図面が備えられています。この図面には地図と公図(地図に準ずる図面)
の2種類があります。
地図は、地籍調査(国土調査)の成果等に基づいて作成されたもので、一
定の精度があるのですが、まだ備え付けられていない公図の地域もありま
す。
公図(地図に準ずる図面)は、明治時代に作成されたもので、精度はあま
り良くありません。
法務局に備え付けられている図面の他、役所の資料等も手がかりになりま
す。土地の位置や形状、隣接地の所有者特定の糸口になります。
境界を確認するためには、上記の手がかりから得た情報を元に、現地での
測量や隣接者との立ち会い等が必要になります。
対象の土地に境界杭が無く、法務局にも精度の良くない公図(地図に準ず
る図面)しかなかったり、隣接地の所有者が何代にもわたって相続が発生
していたりすると、作業が難航し膨大な時間を要することもあります。
全ての境界が確認できたら、永久的な境界杭(コンクリート杭等)を埋設
し、隣接地所有者の確認印のある「土地境界確定図」を作成することをお
勧めします。
土地境界確定図の存在は、トラブルを未然に防ぐ重要な役割を果たします
ので、将来のために是非作成しておきましょう。
以上、所在が不明な土地の調査について簡単にご紹介しました。詳しくは、
お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「購入した土地に滅失忘れ建物」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/
バックナンバーリスト
2015/03/01(日) 土地建物情報宅急便 ��258 「新築建物が登記可能になる時点」
2015/02/15(日) 土地建物情報宅急便 ��257 「傾斜地がある土地の境界」
2015/02/01(日) 土地建物情報宅急便 ��256 「信用できる土地の境界杭」
2015/01/15(木) 土地建物情報宅急便 ��255 「買った土地の面積が少ない」
2015/01/01(木) 土地建物情報宅急便 ��254 「購入した土地に滅失忘れ建物」
2014/12/15(月) 土地建物情報宅急便 ��253 「相続した山林の場所探し」
2014/12/01(月) 土地建物情報宅急便 ��252 「20年前に建てた建物の登記」
2014/11/15(土) 土地建物情報宅急便 ��251 「農地の慣習上の筆界」
2014/11/01(土) 土地建物情報宅急便 ��250 「宅地の慣習上の筆界」
2014/10/15(水) 土地建物情報宅急便 ��249 「海や川と陸地の境」
2014/10/01(水) 土地建物情報宅急便 ��248 「傾斜地の筆界」
2014/09/15(月) 土地建物情報宅急便 ��247 「筆界と所有権界」
2014/09/01(月) 土地建物情報宅急便 ��246 「国有地の払い下げを受けたとき」
2014/08/15(金) 土地建物情報宅急便 ��245 「建物の合体とは?」
2014/08/01(金) 土地建物情報宅急便 ��244 「建物の区分とは?」
2014/07/15(火) 土地建物情報宅急便 ��243 「建物の合併とは?」
2014/07/01(火) 土地建物情報宅急便 ��242 「建物を分割する時」
2014/06/15(日) 土地建物情報宅急便 ��241 「建物を取り壊した時」
2014/06/01(日) 土地建物情報宅急便 ��240 「建物を増築・改築した時」
2014/05/15(木) 土地建物情報宅急便 ��239 「建物を新築した時」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。
.png)
.png)