• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2026/02/15(日)

土地建物情報宅急便 524 「建物の構造」

土地建物情報宅急便 524 「建物の構造」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」524  2026. 2.15■■■

皆さん、こんにちは。
土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。

2月の半ばとなり、寒い中にも暖かい日があるなど、春ももうすぐだなと
実感しますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

法務局地図作成作業の準備に取り掛かっていますが、やはり商店街の境界
は難しいですね。
確定されている箇所もけっこうあるのですが、直線になるはずの道路が段
差がついたりと、そのままいくのか、この際きれいに直線にするのか悩ま
しいところです。

また、個人の業務でも、いままで経験したことがない「公図にない地番の
建物表題登記」に取り掛かっています。
これも悩ましい問題です。

-----------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

配信解除・メールアドレスの変更は下記のURLにお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.【2026年2月2日から施行】相続登記漏れ防止になる
「所有不動産記録証明制度」とは?
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2026/02/03/085647

2.所有者不明建物の実態調査 全国1千万戸超、未登記か
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2026/02/04/171311

3.戸建て修繕費、5年前の約1.4倍に価格上昇 さくら事務所
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2026/02/05/135903


-----------------------------------------------------------------

日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka


-----------------------------------------------------------------


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第488号
「建物の構造」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

前回は、「建物の種類」について概要をお話しました。
今回は、「建物の構造」について概要をお話しします。


問い
------------------------------
私の家の登記記録を見ると、構造の欄に「木造かわらぶき2階建」と記載
されていました。
この「構造」とはどういうものなのでしょうか?


答え
───────────────
不動産登記記録の表題部には、土地や建物を特定するための情報が記載さ
れています。

建物を特定するための登記事項の一つに、建物の構造があります。

建物の構造は、建物の材料、屋根の種類、階数で構成されています。

建物の構造の定め方については、法律(不動産登記規則)で次のように定
められています。

----------(引用:ここから)----------
第百十四条 建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び
階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物に
ついては、これに準じて定めるものとする。

一 構成材料による区分
 イ 木造
 ロ 土蔵造
 ハ 石造
 ニ れんが造
 ホ コンクリートブロック造
 ヘ 鉄骨造
 ト 鉄筋コンクリート造
 チ 鉄骨鉄筋コンクリート造

二 屋根の種類による区分
 イ かわらぶき
 ロ スレートぶき
 ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
 ニ 草ぶき
 ホ 陸屋根

三 階数による区分
 イ 平家建
 ロ 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)

----------(引用:ここまで)----------

建物の構造は、登記記録を見た人が、その建物を正しく理解するための判
断材料となります。

上記区分に該当しない場合には、登記官と協議することで新しい構造を登
記することも可能になっています。

以上、「建物の構造」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りにな
りたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。


今回はここまでです。
次回は「床面積」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/

バックナンバーリスト

2016/12/15(木) 土地建物情報宅急便 301 「地籍」
2016/12/01(木) 土地建物情報宅急便 300 「地積」
2016/11/15(火) 土地建物情報宅急便 299 「地目」
2016/11/01(火) 土地建物情報宅急便 298 「海に突き出た土地の境」
2016/10/15(土) 土地建物情報宅急便 297 「海・川・湖と陸地の境」
2016/10/01(土) 土地建物情報宅急便 296 「所有権界」
2016/09/15(木) 土地建物情報宅急便 295 「筆界」
2016/09/01(木) 土地建物情報宅急便 294 「登記の順番」
2016/08/15(月) 土地建物情報宅急便 293 「登記される事項」
2016/08/01(月) 土地建物情報宅急便 292 「表題登記」
2016/07/15(金) 土地建物情報宅急便 291 「表示に関する登記の種類」
2016/07/01(金) 土地建物情報宅急便 290 「表示に関する登記」
2016/06/15(水) 土地建物情報宅急便 289 「登記」
2016/06/01(水) 土地建物情報宅急便 288 「建築協定」
2016/05/15(日) 土地建物情報宅急便 287 「建築確認」
2016/05/01(日) 土地建物情報宅急便 286 「建築限界」
2016/04/15(金) 土地建物情報宅急便 285 「建築制限」
2016/04/01(金) 土地建物情報宅急便 284 「宅地の定義」
2016/03/15(火) 土地建物情報宅急便 283 「農地転用とは」
2016/03/01(火) 土地建物情報宅急便 282 「保留地とは」

総数:522件 (全27頁)

前20件 |<< 9 10 11 12 13 14 15 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら