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2025/09/15(月)

土地建物情報宅急便 514 「地図訂正の申出」

土地建物情報宅急便 514 「地図訂正の申出」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」514  2025.9.15■■■


土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。

ここ数日朝晩は涼しくなりましたが、日中はまだまだ暑さが厳しいです
ね。皆様いかがお過ごしでしょうか?

残暑が厳しいですので、DIYをしようにも外での作業は躊躇します。
ここ何カ月もやっていないので、少しウズウズしてきました。
まずは何を作ろうか思案中です。

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

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グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。

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◆登記・測量のQ&A 第478号
「地図訂正の申出」
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前回は、「地積更正登記」について概要をお話しました。
今回は、「地図訂正の申出」について概要をお話しします。


問い
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法務局に備え付けの地図に誤りがあるとき、どのような手続きで訂正する
のでしょうか?


答え
───────────────
法務局に備え付けの地図に誤りを発見した場合には、正しい表示に訂正す
るよう申し出をすることができます。

法務局には、土地の所在、地番、地目、地積といった土地に関する情報が
登記されていますが、登記情報だけでは、その土地が現地のどの部分に当
たるのかまでは分かりません。

そのため、土地の位置、形状、地番、隣地との境界などを確認することが
できる図面が備え付けられています。その図面のことを、地図と呼びます。


地図は、不動産登記法に規定されている正確性が高い図面ですが、すべて
の地域に備え付けられているわけではありません。

まだ地図が備え付けられていない地域には、地図が備え付けられるまでの
間、それに代わるものとして「地図に準ずる図面」が備え付けられていま
す(一般的に公図と呼ばれています)。

この地図(または地図に準ずる図面)の表示に誤りがある場合に、正しい
表示に訂正することを地図訂正(ちずていせい)といいます。

地図訂正の申し出をすることができるのは、その土地の所有者等で、地図
に誤りがあることと、訂正後の筆界が正しいものであることを立証する必
要があります。

実務においては、土地分筆登記や土地地積更正登記を申請する際に行う地
図の調査で誤りを発見することが多く、この場合、登記の申請と地図訂正
の申出を一緒に行うことになります。


以上、「地図訂正の申出」について簡単にご紹介しました。詳しくお知り
になりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「地目変更登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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