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お役立ち情報バックナンバー

2006/02/15(水)

「土地建物情報宅急便」40 

 ■■■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」40 ■■■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
ご愛読ありがとうございます。

トリノ冬季オリンピック真っ最中ですね。
「どうしても生で見たい」という方は、寝不足ではないでしょうか?

前評判があまりにも実力以上に高すぎたのでしょうか?なかなか結果がで
ませんが、見る私たちもつい「メダル」を意識しすぎて、異常なほどプレ
ッシャーをかけているのでしょう。
選手には楽しんで競技を行ってもらいたいですね。

ところで、昨日岡山の行政書士が多重債務者の債務整理手続きをした、と
の理由で逮捕されるニュースがありました。
もちろんこういう手続きは弁護士、法定金額以下であれば認定司法書士が
行えるものです。

現在規制緩和で資格の垣根がどんどん低くなる一方で、やはり業務範囲を
守ろうという動きも活発になってきています。
資格業はやはり法律の中で,お互いの信頼関係で成り立っています。
敢えてよその庭に踏み込む、というのは個人だけの問題ではなく、その資
格業そのものの問題に発展する恐れがある、ということを自覚しないとい
けないでしょう。

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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.まちづくり3法改正 来年中に施行へ
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2.05年住宅着工件数、5年振り6万戸超
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http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060207

5.住宅検査、マンションの施工監視・ネットで随時報告
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060213



★★★登記・測量のQ&A★★★2006年2月15日

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第008号
「筆界未定地って何?」
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前回は「地積測量図と建物図面(各階平面図)」についてお話ししました。

地積測量図は、分筆や地積更正などの土地の表示に関する登記を申請する
際に添付する図面。建物図面(各階平面図)は、新築登記や増築時の変更
登記など建物の表示に関する登記を申請する際に添付する図面であること。
登記がなされると、法務局に備え付けられ一般公開されることなどについ
てお話ししました。

今回は「筆界未定地」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
相続した土地を兄弟間で分筆しようと考えていたのですが、知人から「そ
の土地は筆界未定地となっているので分筆できない」と言われました。
この「筆界未定地」とはどのようなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
筆界未定地(ひつかいみていち)とは、「地籍調査」が行われた際に、境
界(筆界)を確認できなかったため、筆界が未定のまま処理されてしまっ
た土地をいいます。例えば、1番の土地、2番の土地、3番の土地が筆界
未定の場合には、地籍図には〈1+2+3〉と記載されるだけで境界線は表
示されません。
(地籍調査:過去のお役立ち情報「地積と地籍」をご参照ください)

境界を確認できない理由としては、筆界について所有者間に紛争があった
り、現地で調査を行った際に土地所有者に立ち合ってもらえない場合等が
あります(他にも様々な理由があります)。

もし、全ての境界が決定するまで地籍調査を終了できないとしたら、地籍
調査そのものが進まなくなってしまいます。そのような事態を避けるため
に筆界未定の処理が定められました。

さて、筆界未定地として処理された土地は、そのままでは、ご質問の通り
原則として分筆できません(例外的な取り扱いでできる場合もあります)。


分筆登記の申請書には、分筆後の土地を表示した地積測量図を添付するこ
ととされていますが、筆界未定地についてはその土地の境界が現地で確認
できないため、分筆後の各筆の測量ができないのです。

筆界未定地を分筆しようとする場合は、先に筆界未定を解消(地図訂正、
地積更正登記)する必要があります。また先月の20日から施行された「筆
界特定制度」(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html)を利用
する手もあります。

筆界未定の解消方法や例外的な取扱いなど、「筆界未定地」「筆界特定制
度」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士、登記
所におたずねください。

次回は「分筆登記って何?」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い軽微な登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合の、立会の代理もお
引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致しま
す。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 畠中秋夫
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