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お役立ち情報バックナンバー

2006/02/01(水)

「土地建物情報宅急便」39

 ■■■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」39 ■■■■■

耐震偽装問題が発覚してから、まだ日数が経たないうちに、今度は東横イ
ンによる不正改造問題が明るみになりました。完了検査が終わってから身
体障害者用施設を他の施設に改造するなど、極めて悪質なものです。

設計の段階で偽造がされ、工事の段階で手抜き工事がされ、工事が終わり
完了検査が済んでから改造するとなると、「何でもあり」状態になってし
まっているようです。

談合事件も後を絶たず、もう性善説というのは死語になってしまったので
しょうか?
これほど倫理という言葉が軽く感じることは無かったように思います。
まじめにこつこつやっていく者にとって、本当に見返りのある世の中にな
って欲しいですね。

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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.迅速に土地境界画定 新制度20日開始
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060118

2.マンション建築 着工後、確認取り消し
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060126

3.東横イン、二重図面で偽装工事 条例違反の状態
4.農地転用許可と異なる建物、津山市が男性告発
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20060130


★★★登記・測量のQ&A★★★2006年2月1日

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第007号
「地積測量図と建物図面」
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前回は「公図と地図」についてお話ししました。
法務局に備え付けられている「公図」には、「地図」と、地図が備え付け
られるまでの間備え付けられる「地図に準ずる図面(いわゆる公図)」が
あること。
「地図」の精度はよいが、「地図に準ずる図面(いわゆる公図)」は今か
ら100年も前に測量されたもので、距離、角度、面積などの面では精度
が低いことなどについてお話ししました。

今回は「地積測量図(ちせきそくりょうず)と建物図面(たてものずめん
)」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
土地を分筆して家を新築しようと考えています。
その際、土地の分筆登記には「地積測量図」を、新築の登記には「建物図
面」を添付するそうですが、この地積測量図、建物図面とはどのようなも
のなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
ご質問の通り、表示に関する登記を申請する場合には地積測量図や建物図
面(各階平面図)を添付することになっています。
そして登記がなされると、法務局に備え付けられ一般公開されます。
では、それぞれの図面について説明しましょう。

■(1)地積測量図について
地積測量図は、分筆や地積更正などの土地の表示に関する登記を申請する
際に添付する図面です。

地積測量図にはその土地の面積やその計算方法、土地の形状や隣接地との
位置関係、設置されている境界標とその種類などが表示されていますので


前回のお役立ち情報「公図と地図」でお話しした地図(公図)には表示さ
れていないような細部を調べることができます。

地積測量図の詳細につきましては、下記ページを参照してください。
 http://www.to-ki.jp/data/zu_chiseki.html

■(2)建物図面(各階平面図)について
建物図面(各階平面図)は、新築登記や増築時の変更登記など建物の表示
に関する登記を申請する際に添付する図面です。

建物図面(各階平面図)にはその建物の敷地と建物の位置関係、各階ごと
の形状、寸法、床面積の計算方法とその結果などが表示されています。
また、附属建物がある場合には、主たる建物と附属建物との別も記載され
ます。

建物図面(各階平面図)の詳細につきましては、下記ページを参照してく
ださい。
 http://www.to-ki.jp/data/zu_tatemono.html

ちなみに、表示に関する登記に地積測量図や建物図面(各階平面図)を添
付することとなったのは昭和35年に不動産登記法の一部が改正されてか
らです。それ以前に登記された土地や建物には地積測量図や建物図面(各
階平面図)が備え付けられていません。

その他「地積測量図」や「建物図面(各階平面図)」についてお知りにな
りたい場合には、当事務所におたずねください。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp

次回は「筆界未定地って何?」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い軽微な登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合の、立会の代理もお
引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致しま
す。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 畠中秋夫
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2007/08/01(水) 「土地建物情報宅急便」75 2007. 8.1
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