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2022/05/15(日)
土地建物情報宅急便 434 「建物を分割したい時」
土地建物情報宅急便 434 「建物を分割したい時」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」434 2022. 5.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。
ゴールデンウイークも終わり、大分昔の賑わいが戻って来た感がある今日
この頃ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか?
ウクライナ情勢はウクライナ側が巻き返しを図っているという状況のよう
ですが、まだまだ戦争状態は長引くと思われ、紛争地域に残された民間人
の行方が気になるところです。
化学兵器、核兵器が使われないこと、早く戦争終結への道筋をつけること
を祈るばかりです。
それにしても第2次世界大戦の反省に作られた国連の存在意義というのを
もう一度考えていただきたいですね。
先日知り合いの不動産屋さんから「境界でもめていて売買ができないので
なんとかして欲しい。」と連絡があり、資料をいただきました。
いただいた地籍図(国土調査図面)とグーグルマップの空中写真を重ねて
みると、確かに現況と地籍図とでは大きく違っていることが判明し、その
旨不動産屋さんに連絡しました。
不動産屋さんはそのことを先方に話をしたようで、先方はその話に納得さ
れ、売買の話は前に進みそうということでした。
もちろん売買の前に当事務所で確定測量をさせていただきます。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.不動産取引書面のデジタル提供可能に――施行規則を改正
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/05/06/091659
2.「土地政策推進連絡協議会」を設置/国交省
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/05/11/000906
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第398号
「建物を分割したい時」
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前回は、「建物を取り壊した時」について概要をお話しました。
今回は、「建物を分割したい時」について概要をお話しします。
問い
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現在、居宅・店舗・倉庫の3棟の建物が1個の建物として登記されてます。
これを「居宅」で1個、「店舗・倉庫」で1個と、2個の建物に分けたいの
ですが、どのような登記をすれば良いのでしょうか?
答え
───────────────
2棟以上の建物が1個の建物として(主である建物と附属建物として)登記
されている場合に、附属建物を独立した別個の建物としたい場合には、建
物分割登記(たてものぶんかつとうき)を申請します。
参考図:
建物の分割の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記
上の1個の建物を数個の建物にする登記で、所有者の意思に基づいて申請
することができます(申請義務はありません)。
建物の所有者が死亡し、相続による所有権移転登記の前提として建物分割
登記をする場合には、相続人から申請することになります。この場合、相
続を証する書面(戸籍謄本や遺産分割協議書など)が必要です。
また、建物の敷地も分割する場合には、土地分筆登記が必要です。
以上、2棟以上の建物が1個の建物として登記されている建物を、分割して
別個の建物としたい場合に申請する建物分割登記について簡単にご紹介し
ました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物を合併したい時」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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