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2022/03/15(火)

土地建物情報宅急便 430 「建物の家屋番号」

土地建物情報宅急便 430 「建物の家屋番号」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」430  2022. 3.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。

すれ違う車も半分以上は窓を開けて走っていて、いかにも春陽という季節
になってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

今全世界の話題は新型コロナというより、ウクライナの侵攻(侵略)の話
題ですね。

ウクライナの首都キエフの周囲をロシアの軍隊が取り囲み、近日中にでも
一斉攻撃が始まるのではないかと言われています。

国連をはじめとして、昔は世界の警察と言われたアメリカ、近隣のNATOも
経済制裁はするものの、ロシアの武力に対しては何にもできていません。

ただウクライナの住民が被害を受けている映像を見ているだけというのは
何とももどかしい感じがします。

コロナと同様、それ以上に早く終息することを祈るばかりです。

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.長期優良住宅の認定16件を取り消し、北九州市内の住宅会社が虚偽申請
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/03/04/103841

2.国交省2022年度予算 LCCM住宅などの補助を新設
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/03/08/090705

3.24時間以内に施工完了 3Dプリンター住宅が完成
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/03/11/101416


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

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ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第394号
「建物の家屋番号」
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前回は、「敷地権」について概要をお話しました。
今回は、「建物の家屋番号」について概要をお話しします。


問い
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私の家の登記記録を見ると、「家屋番号」という事項があります。これは
どういうものなのでしょうか?


答え
───────────────
登記記録に記載されている家屋番号(かおくばんごう)は、建物を特定す
るための番号です。
登記所(登記官)が一個の建物ごとに付ける事になっていて、法律(不動
産登記規則)では次のように定められています。

----------(引用:ここから)----------
第百十二条  家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番
号をもって定めるものとする。ただし、二個以上の建物が一筆の土地の上
に存するとき、一個の建物が二筆以上の土地の上に存するとき、その他特
別の事情があるときは、敷地の地番と同一の番号に支号を付す方法その他
の方法により、これを定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------

家屋番号は、通常その建物の敷地の地番と同じ番号が付きます。

参考図1:
 

また、同一の敷地(一筆の土地)に複数の独立した別個の建物があるとき
には、敷地の地番と同じ番号に支号が付きます。

参考図2:
 

さらに、一個の建物が、複数の敷地(二筆以上の土地)にまたがって建っ
ているときには、床面積の多い土地の地番と同一の番号が付きます。

参考図3:
 


以上、建物の家屋番号について簡単にご紹介しました。詳細をお知りにな
りたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建物を新築した時」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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