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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

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お役立ち情報バックナンバー

2006/01/01(日)

「土地建物情報宅急便」37

 ■■■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」37 ■■■■■

明けましておめでとうございます。
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
今年も登記測量・不動産・住宅関連の情報をいち早くお届けしようと思っ
ていますので、引き続きご愛読よろしくお願い致します。

昨年は電車事故や幼児殺傷事件とか暗いニュースが多かったですね。
また建築・不動産関係ではあの構造計算偽造問題がかなり大きく影響され
たかと思います。
TVや新聞・ちらしのCMでは耐震性を強調しているのが目立つようにな
りました。なかには「構造計算書もお見せします!」「鉄筋の数がわかる
ように工事施工中も見られます!」というのがありました。それだけお客
もメーカーもかなりナーバスになっているんだなと感じました。

多少景気が上向きになった(私的にはまだまだの感じですが)途端のこの
事件。景気が逆戻りになる前に早急にこの問題の根本的原因究明及び解決
を図っていただきたいと思います。

ある行政では、マンションが危険建造物ということで、住民に退去勧告を
出したところもありましたが、十分な受け皿も用意しないで勧告だけ出す
というのは、血も涙もない行政という気がします。

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方、名刺交換していただいた方に登記測量・不動産・住宅関連のお役立ち
情報を毎月2回(1日、15日)お届けしております。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.建築中検査義務づけ マンションなど対象
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20051218

2.好立地奪い合い激しく 大型店の郊外出店制限へ
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20051223

3.宅地耐震化を推進 国交省法改正へ
4.耐震と石綿の説明義務付け 不動産販売で
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20051228

4.工事「丸投げ」禁止も 消費者保護へ検討
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20051231



★★★登記・測量のQ&A★★★2006年1月1日

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第005号
「地積と地籍」
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前回は「地目」についてお話ししました。
地目は「宅地」や「畑」といった土地の利用状況による区分で、登記簿に
記載された地目は、固定資産税の評価や土地の取引価格に影響を与えるこ
とがあること。
地目の変更には専門的な知識が必要になるので専門家(土地家屋調査士)
に相談した方が良いことなどをお話ししました。
今回は「地積(ちせき)と地籍(ちせき)」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
「地積」は土地の面積であると理解しているのですが、「地籍」とはどん
なものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
「地積」と「地籍」どちらも「ちせき」と読みますので紛らわしいですね。


まず「地積」とは、ご存じの通り土地の面積のことです。
土地の登記簿の表題部には、所在、地番、地目と地積が記載されています
が、これらはその土地を特定するための要素となっています。
宅地及び鉱泉地は1/100uまで、それ以外の地目はuで表記されます(10
u未満の場合には1/100uまで表記されます)。
登記所に地積測量図(登記簿面積からの差引き計算ではなく、求籍されて
いるもの)がある場合には、その地積はほぼ正しいと考えられます。しか
しない場合には、実測と違うと考えていいでしょう。

次に「地籍」ですが、地籍とは一筆ごとの土地の所有者、地番、地目、境
界の位置、面積などの情報のことで、「土地に関する戸籍」と言うことが
できます。

この地籍に関する情報は、主に市町村が主体となって行う地籍調査(国土
調査)によって調査されます。そしてその成果(地籍簿及び地籍図)が登
記所(法務局)に送られ、登記簿や地図が更新される流れになっています。
地籍調査によって測量された土地の境界確認は、その境界の復元をするこ
とから始まります。
地籍調査の始めの頃、昭和30,40年代は地権者の立会いもなく、測量も未
熟だったこともあり、復元した点が正しい境界と相違することも多々あり
ますので、注意が必要です。
正しい境界を見つけるにはやはり「地図・境界の専門家」である土地家屋
調査士に依頼されるのが一番ですね。

尚、地籍調査に関しましては、国土交通省でわかりやすいホームページを
公開していますので参考にしてください。
http://tochi.mlit.go.jp/tockok/c_frame.htm

次回は「公図と地図」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い軽微な登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合の、立会の代理もお
引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致しま
す。 hatakenaka@to-ki.jp


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 畠中秋夫
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2008/05/15(木) 土地建物情報宅急便 94 「登記官とは」
2008/05/01(木) 土地建物情報宅急便 93 「中間地目とは」

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