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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
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2021/07/15(木)
土地建物情報宅急便 414 「地目変更登記」
土地建物情報宅急便 414 「地目変更登記」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」414 2021. 7.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。
晴れていると思ったら、すぐに曇りなったり、いきなり雷をともなった大
雨になったりと不安定な天気が続いていますが、皆様いかがお過ごしでし
ょうか?
もうオリンピックもあと1週間ちょっとで開催されますね。
しかし、東京周辺ではインド株の新型コロナの感染者数が拡大傾向になり
第5波が確実に来ていると見られています。
もう既にオリンピック関係者からも感染者がでていますので、オリンピッ
ク開催後はもっと拡大が懸念されます。
オリンピック開催後に感染爆発が起き、オリンピックが途中で中止になる
という最悪のシナリオの可能性も否定できません。
無事オリンピック、パラリンピックが安全・安心で閉会されることを祈る
ばかりです。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.空家対策の基本指針を改正 将来危険が予見される空家も対象
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/07/03/090227
2.新型コロナ>埼玉で116人感染 川口の住宅展示場でクラスター…
計7人陽性、濃厚接触は10人以上
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/07/12/111339
3.熱海市土石流災害を受け、クラフトバンクが現地の支援決断
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/07/12/111903
4.熱海土石流の二の舞を演じない、国交省が全国の危険な盛り土
抽出へ
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/07/14/101005
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ば幸いです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第378号
「地目変更登記」
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前回は、「地図訂正の申出」について概要をお話しました。
今回は、「地目変更登記」について概要をお話しします。
問い
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地目が変わった場合には、登記が必要との事ですが、どのような手続にな
るのでしょうか?
答え
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地目が変更になった場合には、地目変更登記(ちもくへんこうとうき)を
申請する必要があります。
土地の登記には、土地を特定するための要素の一つとして、その利用状況
によって「宅地」や「田」、「畑」といった地目が記録されています。
土地の利用目的が変わると、地目も変わりますので、登記記録も変更しな
ければなりません。
地目が変更になった場合に申請する登記が、地目変更登記です。地目変更
登記は、その土地の所有者が申請しなければならないことになっています。
不動産の表示に関する登記は、その不動産の物理的な状況を明示する事に
よって、不動産の取引を安全・円滑にする役割や、固定資産税などの基礎
資料としての役割もあります。
そのため、不動産の所有者は、地目が変更になった場合には、1カ月以内
に地目の変更の登記を申請する義務が課せられています。
地目の種類は、法律によって23種類と決められています。
http://www.to-ki.jp/data/chimoku.html
地目を変更するケースとしては次のようなものがあります。
・家を取り壊した跡地(宅地)を駐車場にした時
・山林や農地に家を建てた時
土地地目変更登記がなされると、不動産登記簿の登記記録に記録されてい
る地目が変更されます。
農地に家を建てる場合には、必ず農業委員会に農転の許可・届け出が要り
ますが、家が建った時には建物の新築登記と同時に農地から宅地に変更し
た地目変更登記も必要です。
融資を受ける場合には必ず地目変更登記をしますが、受けない場合には地
目変更登記をしないことがよくありますので、ご注意が必要です。
以上、「地目変更登記」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りに
なりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「土地合筆登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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