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2020/11/15(日)

土地建物情報宅急便 398 「筆界未定地」

土地建物情報宅急便 398 「筆界未定地」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」398  2020.11.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをご愛読いただき、ありがとうございます。

年末を控え、これから忙しくなる時期ですが、日本国内も世界的にもコロ
ナ感染者がぐっと増えはじめました。

アメリカではまだまだマスク着用が徹底されておらず、さらに増加するの
では思います。

前回と同じことを書きますが、怖がるのではなく、最低のマナー(マスク
着用、手洗い、三密を避ける等)をきちんとしておけば、完全ではないに
しろ、ある程度の効果は認められていますので、これからもやっていこう
と思っています。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.神戸市、全ての空き家に税制優遇を廃止へ 来年度から
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/11/02/092122

2.次は「収入印紙」 河野大臣が見直しへ
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/11/06/094243

3.工務店向け予約集客クラウドで予約件数1万件超え  
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/11/13/214412

4.行政手続きの認め印全廃 婚姻届や車検 実印は継続  
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/11/14/085935



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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

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ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第362号
「筆界未定地」
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前回は、「傾斜地の筆界」について概要をお話しました。
今回は、「筆界未定地」について概要をお話しします。


問い
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境界が確認できない土地があるそうですが、どういうものなのでしょうか?



答え
───────────────
土地の戸籍に当たる「地籍」を調査する地籍調査の際に、境界(筆界)が
確認できずに、未定のまま処理されてしまう場合があります。

そのような土地を「筆界未定地(ひつかいみていち)」と呼びます。

例えば、1番の土地、2番の土地、3番の土地が筆界未定だと、地籍図に
は〈1+2+3〉と記載されるだけで境界線は表示されません。

参考図:
 

※地籍調査は、主に市町村が主体となって行う調査で、一筆ごとの土地の
所有者、地番、地目、境界の位置、面積などが調査されます。


境界を確認できない理由としては、筆界について所有者間に紛争があった
り、現地で調査を行った際に土地所有者に立ち会ってもらえない場合等が
あります(他にも様々な理由があります)。

もし、全ての境界が決定するまで地籍調査を終了できないとしたら、地籍
調査そのものが進まなくなってしまいます。そのような事態を避けるため
に筆界未定の処理が定められました。

しかし、筆界未定地として処理された土地は、そのままでは、原則として
土地の取引に支障を来す場合があります。

筆界未定地の取引を行ったり、分筆登記等をする場合には、先に筆界未定
を解消する(地図訂正といいます)必要があります。

以上、「筆界未定地」について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「海・川・湖と陸地の境」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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