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2020/05/01(金)

土地建物情報宅急便 385 「登記官」

土地建物情報宅急便 385 「登記官」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」385 2020. 5. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをご愛読いただき、ありがとうございます。


新型コロナウィルス感染の中でのゴールデンウィーク、皆さまいかがお過
ごしでしょうか?
大部分の方が「ステイ・ホーム」でお過ごしかと思います。
中にはどうしてもはずせない仕事で、勤務されている方もいらしゃるかと
思います。

昨日まではまだ他人事のように思っていたコロナウィルスでしたが、すぐ
身近な人の感染で他人事ではなくなってしまいました。

昨日測量の仕事で外出していましたが、昼食をしようとした時に、妻から
電話で「東京にいる親族が数日前に肺炎で亡くなり、その後の検査でコロ
ナウィルスの感染が確認された、との連絡を受けた。」とのことでした。

測量から帰って詳しく聞くと、10日前に調子が悪くなって、救急車で病
院に搬送されたそうです。
しかし、その病院が院内感染で数十名の感染者がでた病院だったようです。
その親族もその院内感染で感染したのではないかという話でした。

その親族は普段から健康にはいろいろ気を使っていた方でしたが、院内感
染には勝てませんでした。

皆さんも決して他人事と思わないで、このゴールデンウィ−クはとにかく
不要不急の外出は避けて「ステイ・ホーム」に徹していただきたいと思い
ます。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

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1.不動産のオンライン接客が加速
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/04/17/093309

2.家賃が払えない!など新型コロナ影響に、国の「救済」続々と!知っ
ておくべきこと
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/04/22/142339

3.法務局の登記手続き停滞?懸念される入金遅れ
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/04/27/093756

4.緊急無料公開!新型コロナの工務店対策レポート
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/04/28/135924


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ば幸いです。

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ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第349号
「登記官」
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前回は、「登記」について概要をお話しました。
今回は、「登記官」について概要をお話しします。


問い
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登記事項証明書や地図に「登記官」の印が押されていますが、登記官とは
どのような役割の人なのでしょうか?


答え
───────────────
登記官とは、登記に関する事務を処理する権限を持っている法務局に勤務
する法務事務官(公務員)です。

登記所(法務局)における事務は、すべて登記官の責任で取り扱われます
ので、登記所(法務局)が発行する登記事項証明書や地図には、登記官(
とうきかん)の印が押されます。

登記官はひとりで構成される国家機関(独任制)で、自分ひとりの判断で
処理を行うことができます。

登記官は、法務局に勤務する法務事務官の中から法務局の長が指定します。


登記官は、国民の大切な財産を扱うことから、常に公平な立場であること
が求められますので、登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が登
記の申請人であるときは、その登記官は登記をすることができない事にな
っています。

不動産登記法、商業登記法に登記官に関する条文があります。


以上、「登記官」について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は、「登記所」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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