お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2020/05/01(金)
土地建物情報宅急便 385 「登記官」
土地建物情報宅急便 385 「登記官」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」385 2020. 5. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをご愛読いただき、ありがとうございます。
新型コロナウィルス感染の中でのゴールデンウィーク、皆さまいかがお過
ごしでしょうか?
大部分の方が「ステイ・ホーム」でお過ごしかと思います。
中にはどうしてもはずせない仕事で、勤務されている方もいらしゃるかと
思います。
昨日まではまだ他人事のように思っていたコロナウィルスでしたが、すぐ
身近な人の感染で他人事ではなくなってしまいました。
昨日測量の仕事で外出していましたが、昼食をしようとした時に、妻から
電話で「東京にいる親族が数日前に肺炎で亡くなり、その後の検査でコロ
ナウィルスの感染が確認された、との連絡を受けた。」とのことでした。
測量から帰って詳しく聞くと、10日前に調子が悪くなって、救急車で病
院に搬送されたそうです。
しかし、その病院が院内感染で数十名の感染者がでた病院だったようです。
その親族もその院内感染で感染したのではないかという話でした。
その親族は普段から健康にはいろいろ気を使っていた方でしたが、院内感
染には勝てませんでした。
皆さんも決して他人事と思わないで、このゴールデンウィ−クはとにかく
不要不急の外出は避けて「ステイ・ホーム」に徹していただきたいと思い
ます。
-----------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.不動産のオンライン接客が加速
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/04/17/093309
2.家賃が払えない!など新型コロナ影響に、国の「救済」続々と!知っ
ておくべきこと
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/04/22/142339
3.法務局の登記手続き停滞?懸念される入金遅れ
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/04/27/093756
4.緊急無料公開!新型コロナの工務店対策レポート
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/04/28/135924
-----------------------------------------------------------------
日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。
facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
-----------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第349号
「登記官」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「登記」について概要をお話しました。
今回は、「登記官」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
登記事項証明書や地図に「登記官」の印が押されていますが、登記官とは
どのような役割の人なのでしょうか?
答え
───────────────
登記官とは、登記に関する事務を処理する権限を持っている法務局に勤務
する法務事務官(公務員)です。
登記所(法務局)における事務は、すべて登記官の責任で取り扱われます
ので、登記所(法務局)が発行する登記事項証明書や地図には、登記官(
とうきかん)の印が押されます。
登記官はひとりで構成される国家機関(独任制)で、自分ひとりの判断で
処理を行うことができます。
登記官は、法務局に勤務する法務事務官の中から法務局の長が指定します。
登記官は、国民の大切な財産を扱うことから、常に公平な立場であること
が求められますので、登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が登
記の申請人であるときは、その登記官は登記をすることができない事にな
っています。
不動産登記法、商業登記法に登記官に関する条文があります。
以上、「登記官」について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は、「登記所」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/
バックナンバーリスト
2023/04/01(土) 土地建物情報宅急便 455 「国土調査とは」
2023/03/15(水) 土地建物情報宅急便 454 「ブルーマップとは」
2023/03/01(水) 土地建物情報宅急便 453 「用途地域とは」
2023/02/15(水) 土地建物情報宅急便 452 「分譲マンション土地の持分」
2023/02/01(水) 土地建物情報宅急便 451 「マンション所有者と敷地の権利」
2023/01/15(日) 土地建物情報宅急便 450 「分譲マンションの敷地はどこまで?」
2023/01/01(日) 土地建物情報宅急便 449 「二世帯住宅の建物登記」
2022/12/15(木) 土地建物情報宅急便 448 「仮換地上の建物の登記」
2022/12/01(木) 土地建物情報宅急便 447 「プレハブ建物の登記」
2022/11/15(火) 土地建物情報宅急便 446 「ビニールハウスは登記できるか」
2022/11/01(火) 土地建物情報宅急便 445 「新築建物が登記可能になる時点」
2022/10/15(土) 土地建物情報宅急便 444 「通行地役権を設定したい」
2022/10/01(土) 土地建物情報宅急便 443 「信用できる土地の境界杭」
2022/09/15(木) 土地建物情報宅急便 442 「買った土地の面積が少ない」
2022/09/01(木) 土地建物情報宅急便 441 「購入した土地に滅失忘れ建物」
2022/08/15(月) 土地建物情報宅急便 440 「相続した山林の場所探し」
2022/08/01(月) 土地建物情報宅急便 439 「20年前に建てた建物の登記」
2022/07/15(金) 土地建物情報宅急便 438 「国有地の払い下げを受けた時」
2022/07/01(金) 土地建物情報宅急便 437 「建物を合体した時」
2022/06/15(水) 土地建物情報宅急便 436 「建物を区分したい時」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。