お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2019/09/01(日)
土地建物情報宅急便 369 「建築限界」
土地建物情報宅急便 369 「建築限界」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」369 2019. 9. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
9月になり、朝晩はすこし涼しくなり、過ごしやすい季節となりましたが
皆さまいかがでしょうか?
先の台風は当地域ではほとんど被害がなく、ほっとしていましたが、この
1週間の水害では九州の佐賀県では大きな被害がでました。
まるで昨年の倉敷市真備町を見るかのようです。
年々水害の被害が大きくなるようで、行政にはその対策が一刻も望まれま
すし、住民も行政任せではなく自分たちのできる対策を考えないといけま
せんね。
-----------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.防衛省、地図に誤りだらけ 専門家「根本的な知識欠如」
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/08/16/103123
2.国交省、放置土地の抑制に向け新たな管理の枠組みを検討
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/08/21/161414
3.宅地の危険度、素早く判定 国交省、大地震備え新指針
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/08/27/090605
4.建築文化賞に倉敷「町家サロン」 美観地区の雰囲気との調和評価
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/08/29/214916
-----------------------------------------------------------------
日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。
facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
-----------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第333号
「建築限界」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「建築制限」について概要をお話しました。
今回は、「建築限界」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
道路や鉄道には「建築限界」が定められているそうですが、どのようなも
のなのでしょうか?
答え
───────────────
建築限界(けんちくげんかい)とは、鉄道や道路などにおいて、列車や自
動車などの通行の安全を確保するために定められた範囲(寸法)の事です。
建築限界内には建築物を設置する事ができません。
また、建築限界外であっても、建築限界内に崩れるおそれのある物を置い
てはならない事になっています。(鉄道に関する技術上の基準を定める省
令第二十条)
建築限界の範囲(寸法)は、鉄道の種類や鉄道会社の違い、道路の種類な
どによって違っています。
鉄道では、在来線や新幹線、その他の鉄道会社、線路部分と駅部分、直線
部分と曲線部分といった様々な違いがありますが、列車の走行中に、係員
や乗客が窓から手や顔を出しても安全なように、建築限界が定められてい
るようです。
道路も鉄道と同様の考えの基に建築限界が定められていますが、車道だけ
でなく、自転車道や歩道についても建築限界があります。
建築限界に関する法令には、下記のようなものがあります。
◆鉄道に関する技術上の基準を定める省令(鉄道営業法に基づく省令)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/
detail?lawId=413M60000800151
◆道路構造令(道路法に基づく政令)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/
detail?lawId=345CO0000000320
以上、「建築限界」について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「建築確認」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/
バックナンバーリスト
2019/10/01(火) 土地建物情報宅急便 371 「建築協定」
2019/09/15(日) 土地建物情報宅急便 370 「建築確認」
2019/09/01(日) 土地建物情報宅急便 369 「建築限界」
2019/08/15(木) 土地建物情報宅急便 368 「建築制限」
2019/08/01(木) 土地建物情報宅急便 367 「宅地の定義」
2019/07/15(月) 土地建物情報宅急便 366 「農地転用とは」
2019/07/01(月) 土地建物情報宅急便 365 「保留地とは」
2019/06/15(土) 土地建物情報宅急便 364 「仮換地とは」
2019/06/01(土) 土地建物情報宅急便 363 「換地とは」
2019/05/15(水) 土地建物情報宅急便 362 「市街地再開発事業」
2019/05/01(水) 土地建物情報宅急便 361 「土地区画整理事業」
2019/04/15(月) 土地建物情報宅急便 360 「準都市計画区域」
2019/04/01(月) 土地建物情報宅急便 356 「非線引き区域」
2019/03/15(金) 土地建物情報宅急便 355 「市街化調整区域」
2019/03/01(金) 土地建物情報宅急便 354 「市街化区域」
2019/02/15(金) 土地建物情報宅急便 353 「都市計画区域」
2019/02/01(金) 土地建物情報宅急便 352 「地籍調査とは」
2019/01/15(火) 土地建物情報宅急便 351 「国土調査とは」
2019/01/01(火) 土地建物情報宅急便 350 「ブルーマップとは」
2018/12/15(土) 土地建物情報宅急便 349 「用途地域とは」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。