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2019/06/15(土)
土地建物情報宅急便 364 「仮換地とは」
土地建物情報宅急便 364 「仮換地とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」364 2019. 6.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
もうすでに関東地方では梅雨入りになっていますが、ここ岡山、中国地方
ではまだですね。
もうそろそろでしょうが、うっとうしい時期になります。
特に地図作成作業の場合、この時期は1日中立会作業ですから、書類を持
っていると、濡れてしまってなかなかスムーズに作業が進まなく、イライ
ラが募ります。
しょうがないと思わなければいけませんね。
前回、記載した法案の名前が違っていました。
「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律」とすると
ころ「所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法」としていまし
た。
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/houan198.html
大変失礼しました。
今まさに測量する隣地が表題部所有者の土地です。
住所がないから探しようがありません。ちょうどそこに住んでいる人がお
り、その人から地権者の情報を聞き出し、事なきを得ました。住んでいる
人がいなければ全くわからない状態だったと思います。
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◆登記・測量のQ&A 第328号
「仮換地とは」
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前回は、「換地」について概要をお話しました。
今回は、「仮換地」について概要をお話しします。
問い
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宅地造成に関して「仮換地」という言葉を聞きました。
仮換地とはどんなものなのでしょうか?
答え
───────────────
土地区画整理事業が行われる土地の所有者が、整備後に換地として交付さ
れる予定の土地を「仮換地(かりかんち)」といいます。
土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して
土地を入れ替えする換地手法が用いられます。
換地処分は、土地区画整理事業の工事完了後遅滞なく行うものとされてい
ますが、土地区画整理事業は、広範囲にわたって行われる事が多く、全て
の工事が終わるまで長期間を要します。
そこで、土地区画整理事業の施行者は、換地処分が行われるまでの間、必
要がある場合には、先に工事が完成した地区に「仮換地(かりかんち)」
を指定することができることになっています。
この仮換地は、換地の位置や範囲を仮に指定するものですが、一時的な「
仮の換地」という意味ではなく、最終的にはそのまま換地となります。
仮換地指定後は仮換地を従前の土地と同じ内容で使用収益することができ
るようになり、建築物を建てることも可能になります。
なお、仮換地が指定されると、従前の土地については使用収益できなくな
りますが、権利関係は換地処分が行われるまで従前の土地に存在したまま
になります。
また、場合によっては、仮換地の使用収益の開始日を定められたり、従前
の土地と仮換地の両方とも使用できない日が発生することもあります。
以上、仮換地について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「保留地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
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また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
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