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2019/02/01(金)

土地建物情報宅急便 352 「地籍調査とは」

土地建物情報宅急便 352 「地籍調査とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」352 2019. 2. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

前回と同じくインフルエンザが猛威を振るっているようです。
こまめな手洗い、歯磨き(うがいはあまり効果がないようです。)で対
策をしてください。
また花粉も出始めているようですので、花粉症のある方はこれからはそ
の対策が必要ですね。

さて私事ですが、先月は毎週、週1で境界立会がありました。
しかもほとんどが頭を抱える難しい案件ばかりです。

いままでは何とか乗り切っています。
残るは最大の難関の立会が来週あります。
これも乗り切れることを祈るのみです。

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.特別養子、15歳未満に=小中学生も対象―民法改正案提出目指す・法
務省
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/01/19/180550

2.空き家撤去費、全額回収1割 行政代執行の事例調査
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/01/23/081156

3.県が太陽光発電設置に禁止区域
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/01/25/171509

4.国交省、人口減少における土地所有制度見直し案を提示
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/01/26/090126

5.傷んだ空き家の解体費用を助成 神戸市、年間500戸
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/01/29/174002


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

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ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第319号
「地籍調査とは」
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前回は、「国土調査」について概要をお話しました。
今回は、「地籍調査」について概要をお話しします。


問い
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実家付近で「地籍調査」が始まった聞きました。「地籍調査」とはどんな
ものなのでしょうか?



答え
────────────────────────────────
地籍調査(ちせきちょうさ)は、法律(国土調査法)に基づく「国土調査」
の1つとして実施されています。

地籍とは一筆ごとの土地の所有者、地番、地目、境界の位置、面積などの
情報のことで、「土地に関する戸籍」ということができます。

地籍調査は、この地籍を明らかにすることを目的に、境界の位置や土地の
面積などを測量する調査で、主に市町村が主体となって行います。

私たちの土地に関する記録は、登記所(法務局)で管理されていますが、
その中には明治時代に作られたものも多く存在し、境界の位置や土地の形
状・面積が実際とは違っているケースも多くあります。

土地の境界が不明確だと、土地をめぐるトラブルに巻き込まれるリスクが
高まりますが、地籍調査を実施した地域では土地の境界が明確になります
ので、トラブルを防ぐ効果があります。

地籍調査の結果は登記所(法務局)にも送られ、それを基に登記簿の修正
や地図の更新が行われ、私たちの土地に関する記録に反映されます。

また、地籍調査の結果は、固定資産税の基礎情報としても利用されます。

地籍調査は今現在も各地で実施されています。地籍調査が始まったのは昭
和26年(1951年)ですので、もう70年近く経っているのですが、まだ半分
程度しか終わっていません。

自分の住む地域で地籍調査が行われているのか知りたい場合には、市町村
の地籍調査の窓口にお問い合わせください。

尚、地籍調査に関しましては、国土交通省でわかりやすいホームページを
公開していますので参考にしてください。
http://www.chiseki.go.jp/


以上、地籍調査について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「都市計画区域」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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