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2019/01/01(火)
土地建物情報宅急便 350 「ブルーマップとは」
土地建物情報宅急便 350 「ブルーマップとは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」350 2019. 1. 1 ■■■
みなさま、あけましておめでとうございます。
和やかで健やかな元旦を迎えられたことと思います。
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
今後ますます皆様のお役に立てられるようなメルマガを目指して、配信続
けてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
昨年は災害の少ない県にしてはあまりにも大きな被害が出た年でした。
皆様方にはその影響はございませんでしょうか?
やはり災害はいつでもどこにでも起きる、ということを自覚して今後の生
活をしていかなければいけないと肝に銘じることにしました。
私の業務にしても、昨年はいろいろ問題のある土地が多くあり、頭を抱え
る場面が多々ありました。
しかし地道にこつこつと解決させることが使命だと思いますので、へこた
れずに頑張っていこうと新年の決意をする次第です。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.国交省「重ねるハザードマップ」で土地の成り立ちから自然災害リス
ク確認
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/12/19/090458
2.マイナス795万円で市有地落札
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/12/27/000519
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グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。
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ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第317号
「ブルーマップとは」
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前回は、「用途地域」について概要をお話しました。
今回は、「ブルーマップ」について概要をお話しします。
問い
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不動産登記の「地番」と「住所」が一致しない場合に、ブルーマップと呼
ばれる地図が役に立つと聞きました。
ブルーマップとはどのようなものなのでしょうか。
答え
───────────────
「地番」と「住所」が一致しない状態になるのは、住居表示が実施された
地域です。
住居表示が実施されていない地域では、住所に不動産登記の地番が使われ
ていますが、住居表示が実施された地域では、住所として地番が使われな
くなります。
住所として地番が使われなくなっても、登記上では地番で表されることか
ら、住居表示が実施された地域では、住所を手がかりに土地の登記情報を
確認することが困難になります。
そんなときに役立つのが「ブルーマップ」です。
ブルーマップは、住宅地図の上に法務局備え付けの地図(公図)を重ね合
わせた地図です。地図(公図)の情報が青色で記載されていることからブ
ルーマップと呼ばれています。
通常の住宅地図には住所の記載しかありませんが、ブルーマップには法務
局備え付けの地図(公図)の情報が重ねて記載されていますので、住所が
わかれば、地番も知ることができます。
また、不動産の取引などで登記情報しか表示されていない場合には、地番
から現地を特定することもできます。
さらに、不動産の取引に役立つ用途地域や建ぺい率などの都市計画に関す
る情報も併記されている地域もあります。
但し、ブルーマップが発行されている地域は限られており、ブルーマップ
の無い地域では、通常の住宅地図と公図情報を照らし合わせて調べること
になり、非常に困難な作業が伴います。
尚、ブルーマップは株式会社ゼンリンの著作物です。詳しい情報は下記サ
イトをご覧ください。
https://www.zenrin.co.jp/product/category/residentialmap/bluemap/
以上、ブルーマップについて簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「国土調査」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
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