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2018/12/01(土)
土地建物情報宅急便 348 「分譲マンション土地の持分」
土地建物情報宅急便 348 「分譲マンション土地の持分」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」348 2018.12. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
今年もとうとう師走になってしまいました。
これからなにかとあわただしくなると思いますので、車等には十分気をつ
けてください。
喪中のはがきが2週間ほど前から届きだしましたが、例年なら2.3通で
すが、今年はすでに7.8通も来ていてなぜか多いです。
ところで先月は3回境界立会があり、その内2件が境界紛争になっており
なかなか決まりません。
昔からの(先代の時代)話を引きずるので、すぐには解決は難しいかも知
れません。
早く決まり、皆さんにとってもいい年を迎えていただきたいですね。
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◆登記・測量のQ&A 第315号
「分譲マンション土地の持分」
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前回は、「マンション所有者と敷地の権利」について概要をお話しました。
今回は、「分譲マンション土地の持分」について概要をお話しします。
問い
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分譲マンションを購入すると、敷地の権利も取得する事になると聞いたの
ですが、その持ち分はどのように決められるのでしょうか?
答え
───────────────
分譲マンションを購入すると、建物と一緒に敷地権(しきちけん)と呼ば
れる権利も取得することになります。
敷地権とは、分譲マンション(区分建物)と一体化して登記された敷地の
権利で、建物(専有部分)と一緒に売り買いされます。
この敷地権の持ち分は、○○分の○○といった具合に登記されており、原
則として建物(専有部分)の床面積の割合とされています。
床面積の割合による計算式は次の通りです。
持ち分=専有部分の床面積/全専有部分の合計床面積
分譲マンションの全ての専有部分の床面積を合計した数値を分母とし、各
専有部分の床面積を分子とした割合です。
尚、規約によって上記の割合以外にすることも可能です。
例えば、
(1)厳密に床面積の割合によると端数が出るので、その端数を整理した
割合で決める場合。
(2)床面積と関係なく価格割合による場合。
その他様々なケースが考えられます。
この敷地権の扱いは、大規模な分譲マンションだけでなく、2世帯住宅の
ような小規模な区分建物でも同じ扱いで処理することができます。
以上、分譲マンション土地の持分について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「用途地域とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
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