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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

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2018/03/15(木)

土地建物情報宅急便 331 「建物を合併したい時」

土地建物情報宅急便 331 「建物を合併したい時」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」331 2018. 3.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

急に春らしくなりましたね。車の中では暑くなり、窓いっぱい開けて走っ
ていましたが、ちょうどいいくらいの季節になりました。
皆様いかがお過ごしでしょうか?

国会では現在「森友問題」で紛糾していますが、結局誰のための政治か?
誰のための行政か?が問われていると思います。

行政不信、政治不信になっている現在、一役人だけが罪に問われることな
く、徹底的に全容を解明して、すべての膿みを出し切ってもらいたいもん
です。

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.マイナンバーで土地管理…「所有不明」に歯止め
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/03/09/090939

2.所有者不明土地の公共利用を円滑化 特措法案を閣議決定
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/03/10/090103

3.建築基準法の改正案が閣議決定 用途変更や木材利用が容易に
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/03/13/211601

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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第298号
「建物を合併したい時」
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前回は、「建物を分割したい時」について概要をお話しました。
今回は、「建物を合併したい時」について概要をお話しします。


問い
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現在、居宅と倉庫が別々に登記されているのですが、これを「居宅・倉庫」
で1個の建物として登記したい場合、どのような手続きをすれば良いので
しょうか?


答え
───────────────
それぞれ別個の建物として登記されている数個の建物をまとめて1個の建
物としたい場合には、建物合併登記(たてものがっぺいとうき)を申請し
ます。

参考図:
 

建物の合併の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記
上の数個の建物を1個の建物にする登記で、建物分割の登記と同様に所有
者の意思に基づいて申請することができます(申請義務はありません)。

ただし、合併しようとする建物が、主たる建物と附属建物の関係にないと
きや、双方の建物の所有者が違う場合には、合併は認められません。

また、実体上の所有者が同一であっても、所有権の登記がある建物と所有
権の登記のない建物は合併することができませんし、所有権以外に権利の
登記のない建物と、抵当権等の権利の登記のある建物も合併できません。

建物の合併は、所有者が自由に申請できるのが原則ですが、合併すること
によって登記の原則を阻害することになる場合には合併が制限されていま
す。

以上、2棟以上の建物がそれぞれ別個に登記されている場合に、双方を合
併して1個の建物とする建物合併登記について簡単にご紹介しました。詳
しくは、当事務所までおたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建物の区分」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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