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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
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2017/02/01(水)
土地建物情報宅急便 304 「分筆登記」
土地建物情報宅急便 304 「分筆登記」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」304 2017. 2. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
寒いながらもちょっとした春の息吹も感じられるこの頃ですが、皆さまい
がお過ごしでしょうか?
もうすぐまたあの嫌な黄砂やPM2.5がやってきますね。
日ごろから下記のような情報を入手して、被害をできるだけ小さくする自
助努力をしなければいけませんね。
1.「PM2.5」による大気汚染 政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201303/5.html
2.PM2.5の全国予報
http://china-pm25.com/
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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。
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ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
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れば、幸いに思います。
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まいカンパニー
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4.DIY型賃貸 自分好みに空き家を再生
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_645.html
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第271号
「分筆登記」
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前回は、「筆界未定地」について概要をお話しました。
今回は、「分筆登記」について概要をお話しします。
問い
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土地の一部を処分するときなどに行う「分筆登記」とはどのようなものな
のでしょうか?
答え
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一筆の土地(一個の土地)を二筆以上の土地(二個以上の土地)に分割す
る登記のことを「分筆登記(ぶんぴつとうき)」といいます。
(逆に、複数の土地を1つにまとめる登記を合筆登記といいます)
分筆登記がなされると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立
した土地として登記され、公図(地図)にも分筆した線が引かれ新たな地
番が記載されます。
参考図:
土地を分筆する主なケースとしては次のようなものがあります。
・土地の一部を売買する場合
・土地の一部の地目が異なる場合
・相続した土地を相続人で分ける場合
・共有の土地を分筆し、単有に変える場合
・農地や山林等の広い土地の一部に家を建てる際に、家の敷地とそのほか
の土地に分ける場合
分筆登記を申請することができるのは、その土地の所有者です。
申請義務は無く、土地の所有者の意思に基づいて申請することができます
が、共有の場合は所有者全員で申請しなければなりません。
実際の作業では、現地を測量して、境界標がない場合には境界標を設置し、
隣地所有者に確認してもらい、正しい境界が記載された境界確定図を作成
し、関係者全員の押印をもらう等の様々な手続が必要になります。
一般的な手続の流れは次のようになります。
1.法務局等資料調査
2.現地調査
3.立会依頼(隣地所有者と道路・水路を管理する役所等)
4.事前仮測量(現況測量や復元測量)
5.立会
6.境界標埋設
7.測量
8.図面作成
9.承認印受領(筆界確認書、境界確定協議書)
10.分筆登記申請
必要期間としては2〜3ヶ月程度要します。
隣接所有者との立会や筆界確認等がスムーズに進めば期間を短縮できる事
もありますが、法律的な判断や関係者との協議、必要な申請期間等でさら
に時間を要する場合もあります。
以上、「分筆登記」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りにな
りたい場合は、当事務所に相談ください。
今回はここまでです。
次回は「境界標」について配信する予定です。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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バックナンバーリスト
2017/04/01(土) 土地建物情報宅急便 308 「地図訂正の申出」
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2017/03/01(水) 土地建物情報宅急便 306 「境界確定図」
2017/02/15(水) 土地建物情報宅急便 305 「境界標
2017/02/01(水) 土地建物情報宅急便 304 「分筆登記」
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2017/01/01(日) 土地建物情報宅急便 302 「地積測量図」
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2016/11/01(火) 土地建物情報宅急便 298 「海に突き出た土地の境」
2016/10/15(土) 土地建物情報宅急便 297 「海・川・湖と陸地の境」
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2016/09/15(木) 土地建物情報宅急便 295 「筆界」
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2016/08/15(月) 土地建物情報宅急便 293 「登記される事項」
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