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お役立ち情報バックナンバー

2016/05/01(日)

土地建物情報宅急便 286 「建築限界」

土地建物情報宅急便 286 「建築限界」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」286 2016. 5. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

前回のメルマガの直前に起こった熊本地震ですが、いまだに終息する気配
がありませね。
こうずっと余震が続くと、精神的に参ってしまいそうで、かける言葉もあ
りません。

一昨日からG.Wになり、ボランティアに参加する人が全国からぞくぞく
来ているそうです。岡山の同業者の人も行っているようです。頭が下がり
ます。2次被害に会わなければいいのですが…


三菱自動車の燃費不正問題は倉敷事業所や関連会社が沢山ある岡山では大
きな影響が出そうですね。
今までにもリコール隠しの問題とかあったにもかかわらず、「またか」と
いう気持ちです。

今度こそ大胆な経営刷新を図らないとユーザーは見向きもしなくなります。
大英断を期待したいものです。


日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けし
ております。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.「自治体に寄付」の空き家 地域連携での活用を支援へ 国交省、仕
組みを検討
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_564.html

2.熊本地震、住環境の確保が急務 ホテル・旅館や船舶提供へ 空き公
営住宅、民間賃貸借り上げも準備
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_565.html

3.熊本地震関連情報
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_566.html

4.災害復旧における境界標識の保存について
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_567.html

5.二重ローン問題、当事者合意で債務減免 「自然災害被災者向け指針」
熊本地震に適用可
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_568.html

6.宅建業法の改正法案、衆院通過 今国会で成立へ
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_569.html


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第253号
「建築限界」
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前回は、「建築制限」について概要をお話しました。
今回は、「建築限界」について概要をお話しします。


問い
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道路や鉄道には「建築限界」というものがあるそうですが、どのようなも
のなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
建築限界(けんちくげんかい)とは、鉄道や道路などにおいて、列車や自
動車などの通行の安全を確保するために定められた範囲(寸法)の事です

建築限界内には建築物を設置する事ができません。
また、建築限界外であっても、建築限界内に崩れるおそれのある物を置い
てはならない事になっています。(鉄道に関する技術上の基準を定める省
令第二十条)

建築限界の範囲(寸法)は、鉄道の種類や鉄道会社の違い、道路の種類な
どによって違っています。

鉄道では、在来線や新幹線、その他の鉄道会社、線路部分と駅部分、直線
部分と曲線部分といった様々な違いがありますが、列車の走行中に、係員
や乗客が窓から手や顔を出しても安全なように、建築限界が定められてい
るようです。

道路も鉄道と同様の考えの基に建築限界が定められていますが、車道だけ
でなく、自転車道や歩道についても建築限界があります。

建築限界に関する法令には、下記のようなものがあります。

◆鉄道に関する技術上の基準を定める省令(鉄道営業法に基づく省令)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F16001000151.html

◆道路構造令(道路法に基づく政令)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45SE320.html


以上、「建築限界」について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「建築確認」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。



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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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