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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

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お役立ち情報バックナンバー

2016/03/01(火)

土地建物情報宅急便 282 「保留地とは」

土地建物情報宅急便 282 「保留地とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」282 2016. 3. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

昔から言い伝えられている「三寒四温」の通りの気候で、暖かくなったり
寒くなったりの繰り返しですが、いかがお過ごしでしょうか?

2月中は調査士会の研修会やら、打合せやらでなかなかじっくり仕事がで
きる環境ではありませんでしたが、これからは総会シーズンまで多少仕事
に専念できそうです。


日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けし
ております。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


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1.2015年住宅着工、90.9万戸 貸家と分譲がけん引
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_542.html

2.経産省、ZEHビルダー登録制度案を公表
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_543.html

3.中古住宅取引を支援 国交省採択事業を提供開始 バイヤーズスタイ

http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_544.html

4.特定空き家を解体 別府市が略式代執行 [大分県]
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_546.html

5.宅建業法の一部改正法案、閣議決定  インスペクション活用で中古
流通促進へ
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_547.html


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第249号
「保留地とは」
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前回は、「仮換地」について概要をお話しました。
今回は、「保留地」について概要をお話しします。


問い
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「保留地」とはどんなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して
土地を入れ替えする換地手法が用いられますが、事業の施行者は、換地計
画の際に、宅地の一部を換地として定めないで、保留地(ほりゅうち)と
して定めることができます。

保留地は、分譲して事業の費用に当てたり、一定の用途に使用する目的で
定められます。

保留地は、土地区画整理事業によって生み出された新規の宅地ですので、
換地処分がなされる前の段階では登記がありません。

しかし、土地の登記がされる前に建物を建築することは可能です。

保留地の登記は、換地処分の公告があった翌日に、施行者を所有者として
保存登記され、その後、保留地購入者への所有権移転登記がなされること
になります。

尚、事業の施行者が販売する保留地は不動産会社を経由しないため、仲介
手数料が掛かりません。


以上、保留地について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい
場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「農地転用」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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2004/11/16(火) 「土地建物情報宅急便」10
2004/11/01(月) 「土地建物情報宅急便」bX
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2004/09/30(木) 土地建物情報宅急便bV
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2004/07/27(火) 登記の畠中メルマガ2

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