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お役立ち情報バックナンバー

2016/02/15(月)

土地建物情報宅急便 281 「仮換地とは」

土地建物情報宅急便 281 「仮換地とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」281 2016. 2.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

ここしばらく春めいた天気でしたが、明日あたりからまた冬本番のような
寒さになるようです。
暖かくなったり、寒くなったりで体調をくずしやすくなるかと思います。
体温調節に気を配るなど、どうか健康にはご留意ください。

先日調査士会の職業倫理研修会が行われました。
被成年後見人の財産の横領とか、戸籍・住民票等請求する職務上請求用紙
の不正使用等資格者の倫理が問われる事件が跡を絶ちません。

資格以前に人間としての資質を疑われる事件も多いこの頃です。
研修会に参加されるような方は、ほとんど問題ないわけですが、参加され
ない方に聞いていただきたいですね。


日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.「検査済証なし」物件の流通後押し 法適合調査ガイドライン
2016年早期に改訂へ 国交省
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_537.html

2.大田区の特区民泊 2物件の申請受理、相談160件
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_538.html

3.相続ルール大規模改正へ 深刻な争い解決へ整備 1
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_539.html

4.相続ルール大規模改正へ 深刻な争い解決へ整備 2
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_540.html

5.空き地・空き店舗活用で協定制度 国交省が創設の方針
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_541.html


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第248号
「仮換地とは」
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前回は、「換地」について概要をお話しました。
今回は、「仮換地」について概要をお話しします。


問い
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「仮換地」とはどんなものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
土地区画整理事業が行われる土地の所有者が、整備後に換地として交付さ
れる予定の土地を「仮換地(かりかんち)」といいます。

土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して
土地を入れ替えする換地手法が用いられます。

換地処分は、土地区画整理事業の工事完了後遅滞なく行うものとされてい
ますが、土地区画整理事業は、広範囲にわたって行われる事が多く、全て
の工事が終わるまで長期間を要します。

そこで、土地区画整理事業の施行者は、換地処分が行われるまでの間、必
要がある場合には、先に工事が完成した地区に「仮換地(かりかんち)」
を指定することができることになっています。

この仮換地は、換地の位置や範囲を仮に指定するものですが、一時的な「
仮の換地」という意味ではなく、最終的にはそのまま換地となります。

仮換地指定後は仮換地を従前の宅地と同じ内容で使用収益することができ
るようになり、建築物を建てることも可能になります。

なお、仮換地が指定されると、従前の宅地については使用収益できなくな
りますが、権利関係は換地処分が行われるまで従前の宅地に存在したまま
になります。

また、場合によっては、仮換地の使用収益の開始日を定められたり、従前
の宅地と仮換地の両方とも使用できない日が発生することもあります。


以上、仮換地について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「保留地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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