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2015/06/01(月)
土地建物情報宅急便 264 「分譲マンションの敷地はどこまでか」
土地建物情報宅急便 264 「分譲マンションの敷地はどこまでか」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」264 2015. 6. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
今日はいかにも初夏らしいすがすがしい天気となりました。
しかし先日の小笠原の地震、鹿児島口永良部島島の噴火等日本列島全体が
活動しているという感じですね。
世界に目を向けても、インドでは50度近くになり日射病で大勢の人が倒
れたり、アメリカではこの季節に雪が積もったり、なんだか異状気象もこ
れだけそろうと異状じゃないみたいになりますね。
ところで、下記Newsに記載のとおり、先月26日に「空家対策特別措
置法」が全面施行されました。
いわゆる特定空家については、行政の判断により修理・修繕の勧告、命
令、撤去等ができるようになりました。
境界の調査・測量していても、よく隣地が空家になっていて、所有者が不
明で境界立会が難しいとか、管理されていないので草木が伸び放題で境界
が不明ということはしょっちゅうあります。
これで多少なりとも改善の方向になればいいですけど…
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.国交省、IT重説社会実験ガイドラインを公表
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_454.html
2.不動産の業況 流通は3期ぶりのプラス 土地総研 4月時点調査
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_455.html
3.太田国交相、「囲い込みは市場の公正損なう」
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_456.html
4.危険空き家に撤去命令=特措法、26日に全面施行
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_458.html
5.国交省、ガイドライン作成 特定空家等の判断基準で
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_459.html
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◆登記・測量のQ&A 第231号
「分譲マンションの敷地はどこまでか」
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前回は、「二世帯住宅の建物登記」について概要をお話しました。
今回は、「分譲マンションの敷地はどこまでか」について概要をお話しし
ます。
問い
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分譲マンションを購入したいと思っています。今検討しているマンション
には駐車場や中庭があり、これらもマンションの敷地とのことです。マン
ションの敷地とは、どこまでの範囲をいうのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
マンションの敷地には、「法定敷地(ほうていしきち)」と「規約敷地(
きやくしきち)」があります。
法定敷地は、そのマンションが建っている土地を指します。
例えば、マンションが一筆の土地の一部の上に建っている場合、その一筆
の土地全部が敷地となります。
また、マンションが数筆の土地にまたがっているときは、その数筆の土地
全部が敷地となります。
このように、マンションが建っている土地は、法律上当然にマンションの
敷地である事がわかりますので法定敷地と呼ばれています。
一方の規約敷地は、分譲マンションの所有者(区分所有者)が規約によっ
てマンションの敷地と定めた土地です。
これは、マンションまたはマンションが建っている土地と一体として管理
または使用するための土地で、マンションが建っている土地(法定敷地)
と必ずしも隣接している必要はありません。
規約敷地の例としては、庭、通路、駐車場、公園、付属の物置、集会場等
といった土地があります。
規約で定めれば、マンションから離れた場所にある駐車場でも、マンショ
ンの敷地として取り扱うことができます。
以上、分譲マンションの敷地について簡単にご紹介しました。詳しくは、
当事務所までお尋ねください。
今回はここまでです。
次回は「マンション所有者と敷地の権利」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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土地を識り、人と社会につくす地識人
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