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2015/04/15(水)
土地建物情報宅急便 261 「違反建築物は登記できるか」
土地建物情報宅急便 261 「違反建築物は登記できるか」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」261 2015. 4.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
今日はなんとか晴れましたが、ここんとこずーとぐずついた天気でした
ね。梅雨の前倒しみたいな天気のようでした。
後楽園周辺のさくらもいつの間にか散ってしまい、花見を楽しみにされて
いた方には何とも残念な結果になってしまいました。
週末まではなんとか天気が持ちそうですが、また日曜日は雨の予報です。
子供が巣立った我が家では、あまり土日に出かけることはないので、影響
はありませんが、お子さんがいらしゃる家庭ではやりきれない天気です
ね。
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◆登記・測量のQ&A 第228号
「違反建築物は登記できるか」
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前回は、「プレハブ建物の登記」について概要をお話しました。
今回は、「違反建築物は登記できるか」について概要をお話しします。
問い
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15年ほど前に建築した建物があるのですが、容積率をオーバーしていた
ため建築確認を受けておらず、登記もしていませんでした。
容積率をオーバーした状態は今も変わっておらず、建築基準法に違反した
状態のままですが、この建物は登記できるでしょうか?
答え
────────────────────────────────
建築基準法に違反した状態であっても、不動産登記法による建物の認定要
件を備えていれば、登記をする必要があります。
建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を
定めることで、国民の生命や財産の保護を図ることを目的としています。
一方、不動産登記法は、不動産の現況と権利関係を公示することで、不動
産取引の安全を図るのが目的です。
ですから、建築基準法上は違反建築物であっても、不動産登記法上は現況
と権利関係を明らかにしておく必要があるというわけです。
尚、建物の登記の際には所有者であることを証明する書類の添付が必要と
なりますが、通常は建築確認書や検査済証を使うのが一般的です。
今回のケースでは、建築確認書も検査済証もありませんので、それに代わ
るものとして固定資産税登録事項証明書や、工事施工者の工事完了引渡証
明書、借地上の建築であれば敷地所有者の証明書等を使って登記すること
ができます。
ただし、違反建築物には、行政庁から除却措置命令が出されたり、金融機
関からの融資がうけられない場合がある等のリスクが伴いますので注意が
必要です。
その他、登記できるかどうかの判断には専門的な知識が必要ですので、詳
しくは、当事務所までご相談ください。
以上、違反建築物の登記について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「仮換地上の建物の登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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