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2014/05/15(木)

土地建物情報宅急便 239 「建物を新築した時」

土地建物情報宅急便 239 「建物を新築した時」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」239 2014. 5. 15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

もう梅雨入りを思わせるような、ぐずついたお天気ですが、いかがお過ご
しでしょうか?


朝のテレビで言っていましたが、この5月は紫外線がきつい時期のようで
す。ですから外に出て作業をする場合には女性だけでなく、男性も日焼け
止めクリームを塗るなど紫外線対策が必要のようです。

そう言えば、最近日が照っている時に数時間外に出ただけで、顔が赤く
なる時がありました。皮膚がんなどの恐れがあるようですので、これから
は、私も紫外線対策を取ろうと思っています。


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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1.地盤ネット、対象地の地盤情報など無料提供
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2.住宅の「買いどき感」が引き続き低下 リクルート調査
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_319.html

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http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_322.html

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第206号
「建物を新築した時」
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前回は、「建物の家屋番号」について概要をお話しました。
今回は、「建物を新築した時」について概要をお話しします。

問い
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家を新築した際にはどのような登記が必要なのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
建物を新築した場合には「建物表題登記(たてものひょうだいとうき)」
(以前は「建物表示登記」と言っていました)が必要です。

建物表題登記には申請義務があり、新築した建物の所有者は、建物の完成
後1カ月以内に申請しなければなりません。
また、まだ表題登記がない建物を購入した場合には、その所有権を取得し
た人が、所有権を取得した日から一カ月以内に申請しなければなりません。


法律には罰則も規定されており、「申請をすべき義務がある者がその申請
を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」と規定されています(不動
産登記法第百六十四条)。

建物表題登記がなされると、不動産登記簿の表題部に、建物の所在・地番
・家屋番号・種類・構造・床面積などが記載されます。

尚、その建物の所有権を他人(第三者)から守るために所有権の保存登記
をしておけば万全です。
また、銀行等から融資を受ける場合には抵当権設定登記をするのが一般的
ですが、抵当権設定登記に先立ちこの保存登記をしておく必要があります。


所有権の登記がなされると、不動産登記簿の権利部甲区に、その建物の所
有者は誰で、いつ、どんな原因(保存、売買、相続など)で所有権を取得
したのかなどが記載されます。
抵当権設定登記は、不動産登記簿の権利部乙区に記載されます。

これらの登記申請の代理業務を行うのは、土地家屋調査士と司法書士です。

建物表題登記は土地家屋調査士が行い、所有権保存登記・抵当権設定登記
は司法書士が担当します。

登記の順序としては、まず最初に建物表題登記を行わなければなりません
ので、業務の流れは土地家屋調査士からはじまることになります。

以上、建物を新築した時について簡単にご紹介しました。詳細をお知りに
なりたい場合には、どうぞ気軽にお聞きください。

今回はここまでです。
次回は「建物を増築・改築した時」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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