• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2014/02/15(土)

土地建物情報宅急便 233 「主たる建物と附属建物」

土地建物情報宅急便 233 「主たる建物と附属建物」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」233 2014. 2.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

2014年冬季ソチオリンピックが開催中ですね。
羽生選手が念願の金メダル
岡山出身の高橋選手、町田選手残念ながらメダルには届きませんでしたが
拍手を送りたいですね。

まだまだラージヒルのレジェンド葛西や浅田真央がありますので、目が離
せません。



--------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.13年住宅着工98万戸、前年比11.0%増
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_287.html

2.フラット35金利、史上最低を更新 2月は1.79%
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_288.html

3.DIY型賃貸契約を提唱 とりまとめ骨子案まとまる 国交省 個人住
宅の賃貸流通促進
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_289.html

4.長期優良住宅化リフォーム補助、 7日にも公募開始 全国で説明会
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_290.html

5.取引や登記情報の集約システム 2015年にもテスト運用 国交省
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_291.html

6.都市再生特別措置法改正案を閣議決定 コンパクトシティを推進
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_292.html


------------------------------------------------------------------


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第200号
「主たる建物と附属建物」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「登記できない建物」について概要をお話しました。
今回は、「主たる建物と附属建物」について概要をお話しします。

問い
------------------------------------------------------------------
私の家の登記簿を見ると、主:居宅、符号1:物置、となっているのです
が、これはどのような意味なのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
「主」と「符号1」は「主たる建物(しゅたるたてもの)」と「附属建物
(ふぞくたてもの)」の関係を表しています。

建物は、一個の建物毎に登記する事になっているのですが、同じ所有者の
複数の建物が利用上一体となっている場合には、それらをまとめて一個の
建物として取り扱うことができます。

実際には数棟ある建物を一個の建物として扱うわけですから、複数ある実
際の建物を区別するために、主たる建物と、附属建物といった形で分類し
ているわけです。

参考図1:
 

ここで重要なのが「利用上一体となっている」という事です。

参考図1の例では、物置は居宅の利用を補う関係にあることが明らかです
ので、居宅を主たる建物、物置を附属建物として、全体を一個の建物とし
て取り扱うことができるのです。

しかし、それぞれの建物の所有者が違ったり、建物としての要件を満たし
ていない場合には、利用上一体の関係にあっても、主たる建物と附属建物
として登記することはできません。

また、同一の所有者の建物であっても、それぞれの建物が独立して利用さ
れているような場合には、主たる建物と附属建物として登記することはで
きません。

参考図2:
 


以上、主たる建物と附属建物について簡単にご紹介しましたが、実際には、
主たる建物と附属建物として登記できるかどうかの判断は、非常に難しい
場合があります。詳しくお知りになりたい場合は、当事務所までご相談く
ださい。

今回はここまでです。
次回は「区分建物」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。




------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

バックナンバーリスト

2010/10/15(金) 土地建物情報宅急便 152 「土地を購入したら滅失忘れ建物」
2010/10/01(金) 土地建物情報宅急便 151 「相続した山林の場所がわからない」
2010/09/15(水) 土地建物情報宅急便 150 「30年前に建てた家は登記できるか」
2010/09/01(水) 土地建物情報宅急便 149 「宅地を通る国有地の払い下げ」
2010/08/15(日) 土地建物情報宅急便 148 「筆界特定後の筆界標の設置」
2010/08/01(日) 土地建物情報宅急便 147 「筆界特定後の措置とは」
2010/07/15(木) 土地建物情報宅急便 146 「筆界特定書とは」
2010/07/01(木) 土地建物情報宅急便 145 「筆界調査委員による意見の提出とは」
2010/06/15(火) 土地建物情報宅急便 144 「申請人等への手続き保障とは」
2010/06/01(火) 土地建物情報宅急便 143 「行政機関等への協力依頼」
2010/05/15(土) 土地建物情報宅急便 142 「立ち入り調査の手続き」
2010/05/01(土) 土地建物情報宅急便 141 「特定調査における測量とは」
2010/04/15(木) 土地建物情報宅急便 140 「特定調査とは」
2010/04/01(木) 土地建物情報宅急便 139 「論点整理とは」
2010/03/15(月) 土地建物情報宅急便 138 「現況把握調査とは」
2010/03/01(月) 土地建物情報宅急便 137 「基礎資料の内容と調査図素図とは」
2010/02/15(月) 土地建物情報宅急便 136 「事前準備調査とは」
2010/02/01(月) 土地建物情報宅急便 135 「進行計画の策定」
2010/01/15(金) 土地建物情報宅急便 134 「筆界の職権による調査とは」
2010/01/01(金) 土地建物情報宅急便 133「筆界特定の標準処理期間とは」

総数:493件 (全25頁)

前20件 |<< 15 16 17 18 19 20 21 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら