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2014/01/15(水)
土地建物情報宅急便 231 「床面積に含まれない部分とは」
土地建物情報宅急便 231 「床面積に含まれない部分とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」231 2014. 1.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
もう1月も半ばになり、正月気分はとっくになくなっているものと思いま
すが、皆様いかがでしょうか?
年末に私が風邪をひき、治りかけたら今度は妻が風邪をひきました。周
辺でも風邪を引いている方がけっこうおられます。今の風邪は長引くよう
ですので、十分にお気をつけください。
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◆登記・測量のQ&A 第198号
「床面積に含まれない部分とは」
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前回は、「建物の床面積」について概要をお話しました。
今回は、「床面積に含まれない部分」について概要をお話しします。
問い
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登記記録に記録されている建物の床面積には、ベランダやバルコニーは含
まれないそうですが、床面積に含まれない部分にはどのようなものがある
のでしょうか?
答え
────────────────────────────────
登記記録に記録されている建物の床面積には、周囲に壁のないベランダや
バルコニーは含まない事になっています。
階段や出窓は、条件によっては床面積に含まない場合があります。
■階段について
一般的な住宅の階段は二階の床面積に算入されますが、参考写真のような、
吹き抜け部分に設置された、手すりだけの階段は、二階の床面積には算入
されません。
参考写真:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-245_1.jpg
また、参考図1のような、建物の外側に設置された屋外階段も二階の床面
積には参入されません。
参考図1:
■出窓について
出窓は、高さが1.5m以上のもので、その下部が床面と同一の高さにあるも
のに限り、床面積に算入されます。
参考図2:
参考図2の(1)は、出窓の下部が床面と同一の高さにありませんので、
床面積には算入されませんが、(2)と(3)は算入されます。
以上、建物の床面積に含まれない部分について簡単にご紹介しましたが、
詳しくお知りになりたい場合は、当事務所までご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「登記できない建物」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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