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お役立ち情報バックナンバー

2013/12/16(月)

土地建物情報宅急便 229 「建物の構造とは」

土地建物情報宅急便 229 「建物の構造とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」229 2013.12. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

年末もいよいよ押し迫ってきました。
この頃になると「年賀状を買いに行かなくちゃ」とか「年末の大掃除をそ
ろそろしなくちゃ」とか「この仕事は年内にしなくちゃ」といろいろなこ
とを考え始め、思考回路が混乱する時期となってきました。

いろいろ考えて自動車を運転すると、思わぬ事故になりますので、ご注意
ください。この時期特に運転中の携帯電話・スマホの使用はしないようお
願いします。

また風邪もはやっていますね。
私ももう1週間ほどせき込んでいます。今年の風邪は長引いているような
ので、十分に気をつけてください。

私事で恐縮ですが、最近ブログのランキングのサイト(ブログ村)に参加
しました。
「調査士ランキング」「士業ランキング」「岡山市ランキング」と参加し
ています。

見ていただければ、幸いです。
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◆登記・測量のQ&A 第196号
「建物の構造とは」
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前回は、「建物の種類」について概要をお話しました。
今回は、「建物の構造」について概要をお話しします。

問い
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建物の登記記録を見ると、構造という欄に「木造かわらぶき2階建」と記
載されていました。この「構造」とはどういうものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
不動産の登記記録の表題部には、不動産を特定するための情報が記載され
ていますが、建物の構造も、建物を特定するための登記事項の一つです。

建物の構造は、建物の材料、屋根の種類、階数で構成されていて、その定
め方は、法律(不動産登記規則)で次のように定められています。

----------(引用:ここから)----------
第百十四条 建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び
階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物に
ついては、これに準じて定めるものとする。

一 構成材料による区分
 イ 木造
 ロ 土蔵造
 ハ 石造
 ニ れんが造
 ホ コンクリートブロック造
 ヘ 鉄骨造
 ト 鉄筋コンクリート造
 チ 鉄骨鉄筋コンクリート造

二 屋根の種類による区分
 イ かわらぶき(「瓦」も、「葺き」も今はひらがな表記です)
 ロ スレートぶき
 ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
 ニ 草ぶき
 ホ 陸屋根

三 階数による区分
 イ 平家建
 ロ 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)

----------(引用:ここまで)----------

建物の構造は、登記を見た人が、その建物を正しく理解するための判断材
料となりますので、上記区分に該当しない場合には、登記官と協議するこ
とで新しい構造を登記することも可能になっています。

例えば、屋根と一体的になっているソーラーパネル(屋根に載せているの
ではなく)は「ソーラーパネルぶき」とします。

以上、建物の構造について簡単にご紹介しました。


今回はここまでです。
次回は「床面積」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。




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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
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