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2013/10/15(火)

土地建物情報宅急便 225 「住居表示と地番」

土地建物情報宅急便 225 「住居表示と地番」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」225 2013.10.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

10月の中旬になり、朝晩は秋本番のように涼しくなりました。
しかし日中はまだ暑いときがありますね。
昨日打合せで訪れたお宅では、まだクーラーを使っていました。
さすがに少し冷えました。

下半身冷え性の私はこれからは辛い季節になります。
ステテコからももしきに衣替えです。

さて、今回のテーマの「住居表示」ですが、以前こんなことがありまし
た。
建物表題登記(新築の登記)が済んだお客様から「住所の変更登記」のご
相談がありました。
「先日新しい住所で登記したばっかりなのに、おかしいな」と思い、尋ね
たところ、市が指示した住所地は広い通りを挟んだガソリンスタンドとダ
ブって使われていたようです。

したがって新居に引っ越した時に家財道具一式すべて、前のガソリンスタ
ンドのお店に行ったしまったという笑うに笑えぬ事態になったそうです。

市が事前に付近を確認せずに、依頼人にダブった住居表示の番号を指示し
たことが原因でした。
ダブったままでは今後もいろいろな面で面倒なことがおこるから、住所の
変更をしたい、ということでした。

すぐ市の担当部署にクレームを言いに行きましたが、平身低頭に謝罪はす
るものの、市で住所の変更登記はできないの一点張りで、やむなく依頼人
が本人申請(「住所の変更登記」は調査士業務ではなく、司法書士業務で
あり、簡単な申請だからご自分でされるとのことでした)をしたというよ
うなことがありました。



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◆登記・測量のQ&A 第192号
「住居表示と地番」
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前回は、「法定外公共物」について概要をお話しました。
今回は、「住居表示と地番」について概要をお話しします。

問い
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住居表示が実施されて住所が変わったのですが、地番が変わったというこ
とでしょうか?


答え
────────────────────────────────
住居表示(じゅうきょひょうじ)が実施されても「土地の地番」が変わっ
たり、なくなったりすることはありません。ただ、住所としては使わなく
なっただけです。

住居表示が実施される前の住所は、「○○市○○町○○番地○○」という
ような町名と土地の地番で表されていたと思います。この時点では地番と
住所が一致していましたので、「地番=住所」と考えても差し支えありま
せん。

ところが、地番は土地につけられた番号ですので、土地の分筆や合筆の度
に枝番がついたり飛び番や欠番になったりします。

参考図:
 

このような分筆や合筆が長い年月の間に何度か繰り返されると、土地の地
番はだんだん住宅等の並びとは一致しなくなってきて、地番からその場所
にたどり着くのが困難になり、郵便の配達が遅れたり、救急車や消防車と
いった緊急車両の到着が遅れるなどのおそれが出てきました。

そこで、このような不便を解消するため、昭和37年5月に住所をわかり
やすくするための法律「住居表示に関する法律」が施行され、これに基づ
いて全国的に新しい住居表示が実施されるようになったのです。

住居表示が実施されると、一定の法則に従ってつけられた建物の場所を表
す番号「○○市○○町(○丁目)○番○号」が新しい住所となり、この時
点で「地番=住所」ではなくなります。

しかし、住所として地番が使われなくなったとしても、地番が土地の場所
や権利の範囲を表すための登記上の番号であることに変わりはありません。
従いまして、住居表示が実施された地域であっても登記上では地番で表さ
れます。

ちなみに、地番は登記所(法務局)が定めるのに対し、住居表示番号は市
町村が定めます。


以上、住居表示について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりた
い場合は当事務所までご相談ください。

今回はここまでです。
次回は「ブルーマップ」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
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┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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