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2013/09/01(日)

土地建物情報宅急便 222 「位置指定道路とは」

土地建物情報宅急便 222 「位置指定道路とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」222 2013. 9. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

酷暑の毎日から一転連日の雨模様となっていますが、皆さんいかがでしょ
うか?

猛烈の暑さは無くなりましたが、少し動くとジワーと汗が垂れる蒸し暑さ
はまだまだですね。

仕事の方はここ数カ月土日・盆休みもフル活動をしていましたが、ようや
く落ち着きを取り戻した感じになり、今日は久々に趣味の日曜大工をして
おります。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.フラット35、10割融資の再開検討 国交省
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_233.html

2.自然災害リスク情報を無償提供 スターツCAMが土地所有者に
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_235.html

3.業界団体 恒久的負担軽減策、強く要望 税制改正消費増税対応で
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_237.html

4.全国の地籍調査実施は市街地で23%に? 
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_238.html

5.老朽マンション売却促す 政府「住民合意8割に緩和」
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_239.html

6.国交省 短期地価動向調査 全体の3分の2で上昇
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_240.html


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第189号
「位置指定道路とは」
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前回は、「土地の面積の計算方法」について概要をお話しました。
今回は、「位置指定道路」について概要をお話しします。

問い
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「位置指定道路」とはどのようなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
もとの土地を区画割りして宅地分譲や建売住宅を販売している例をよく見
かけますが、建築物を建てるための敷地は、法律(建築基準法)で定めら
れた道路に2m以上接しなければならない事になっています。

この「道路」は、国道や県道、市道といった公道だけでなく、私道であっ
ても認められるものがあります。

例えば、土地を分割してそれぞれの土地に建築物を建てる場合には、新た
に私道を設けて、特定行政庁(都道府県や市町村)から道路の位置指定を
受けなければなりません。

この指定を受けた私道が「位置指定道路(いちしていどうろ)」です。

参考図:
 


尚、道路の位置指定を受けることができる土地には条件があり、市町村役
場や土木事務所との打ち合わせが必要になります。

主な手続の流れは次のとおりです。

1.土地全体の境界確定測量を行います。
2.土地分筆登記をします。
3.道路位置指定申請に必要な書面や図面を、市町村役場や土木事務所に提
出し事前協議をします。
4.道路位置指定の条件を満たす工事を行い、関係官庁の検査を経て検査済
証が交付されます。


ところで、この位置指定道路は私道ですので誰かの所有権登記がされてい
ます。
一般的にはこの道路に接している宅地の所有者が、共有持分をそれぞれ持
っているケースが多いようです。


以上、位置指定道路について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りにな
りたい場合は、当事務所まで相談ください。

今回はここまでです。
次回は「不完全な位置指定道路」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記  
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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