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2012/12/01(土)
土地建物情報宅急便 204 「筆界」
土地建物情報宅急便 204 「筆界」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」204 2012.12. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
衆議院議員選挙の公示の前に、いろいろな政党ができあがったと思った
ら、離合集散を繰り返し、第三極、第四極勢力となり、わけがわからなく
なりましたね。
民主党はもちろんのこと、自民党も維新の会も原発やTPPに関して、党
内でも割れている状況の中で、どの党を選んでいいのか、わかりません。
もっと単純でわかりやすい選び方はないのでしょうか?
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第171号
「筆界とは」
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前回は、「登記の順番」について概要をお話しました。
今回は、「筆界」について概要をお話しします。
問い
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土地の境界を「筆界」と呼ぶことがありますが、「筆界」とはどういうも
のなのでしょうか?
答え
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「筆界(ひっかい)」とは、土地と土地との境界を表すもので、土地の取
引を行う場合に、とても重要な用語です。
不動産登記法では、この「筆界」で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」
と呼び、それぞれに地番をつけることになっています。この事から「筆界」
は地番と地番の境と考えることもできます。
「筆界」は法律によって定められた境界ですので、個人の意志で勝手に変
更することはできません。筆界を変更するには、分筆や合筆といった登記
手続が必要になります。また、筆界は法務局に備え付けられている図面で
確認することができます。
最初に筆界が定められたのは明治時代ですが、長い年月の間に、土地の所
有者が変わったり、土地の利用形態が変わったりして、現況の境界線が、
いつのまにか真正な筆界と違っている場合も多く存在します。
現況の境界線が筆界と違ったまま放置しておくと、第三者に売買する場合
や、本人が亡くなり相続が発生した後等に境界紛争に発展しかねません。
現況の境界線と筆界とを一致させておくことは、不動産トラブルを防ぐ役
割もあります。
現況の境界線と筆界とを一致させるには、登記手続が必要になりますので、
お近くの土地家屋調査士にご相談ください。もし、現況の境界線が「筆界」
と一致しているのかどうかわからない場合も調べることができます。
なお、筆界と違っている現況の境界線は、その境界線が移動した原因によ
り、「所有権界」や「占有権界」と呼ばれます。これらと「筆界」との関
係は、次回お知らせします。
以上、筆界について簡単にご紹介しました。
次回は「所有権界、占有権界」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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