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2012/10/15(月)
土地建物情報宅急便 201 「表題登記とは」
土地建物情報宅急便 201 「表題登記とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」201 2012.10.15■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
ようやく日中もやや涼しくなり、現場での作業もしやくなりました。
さて何度も紹介しています「法務局地図作成」の立会作業も1次立会が終
わり、1次立会で不調になった個所の2次・3次立会に入っています。
1次立会では、地権者ごとに筆界確認をして、それぞれの思う筆界を指し
示してもらいます。その点が一致すれば確定しますし、一致しなければ2
次立会になります。
2次立会では、相違した箇所の地権者双方に集まってもらい、お互いに話
しをしてもらい、時には公図・測量図からの検証や、今までの経験則から
の提案等で決着点を探します。
それでも不調な場合には、現況測量等して登記面積の按分計算やら、いろ
いろ収集できる資料を集めて3次立会に臨みます。
最終的には、筆界確認できなかった場合のデメリット、確認できた場合の
メりット等を話をし、できるだけ筆界未定地(筆界確認できなかった土地
)をなくす努力をします。
寝てても難しい筆界確認をしている様子が出てきて、昼も夜も働き詰めの
毎日を過ごしています。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第168号
「表題登記とは」
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前回は、「表示に関する登記の種類」について概要をお話しました。
問い
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表題登記とはどんな時に行う登記なのでしょうか?
答え
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表題登記(ひょうだいとうき)とは、まだ登記されていない土地や建物に
ついて、登記記録の表題部を初めて作成する登記のことです。
下記参考写真の赤枠内が表題部です。
参考写真:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-214.jpg
土地の表題登記は、海などを埋め立てて新しい土地ができた場合や、里道
や水路などの法定外公共物で未登記だった土地が払い下げられた時等に行
います。
http://www.to-ki.jp/center/useful/kiso011.asp
建物の表題登記は、新たにマイホームなどを建築した時に行います。
http://www.to-ki.jp/center/useful/ta000.asp
この「表題登記」は、まだ登記されていない土地や建物の所有権を取得し
た人が、その所有権を取得した日から一カ月以内に申請しなければなりま
せん。
なお、新たに表題部を作成する登記が全て表題登記とは限りません。
分筆登記では、新たに地番が付けられる土地について、表題部が新設され
ますが、これは、既に登記済の一部を変更する登記としての取扱いになり、
表題登記ではありません。
以上、表題登記について簡単にご紹介しました。
次回は「登記される事項」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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