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2012/08/15(水)

土地建物情報宅急便 197 「建築協定とは」

土地建物情報宅急便 197 「建築協定とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」1967 2012. 8. 15■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

いろいろな感動のドラマを見させてもらったオリンピックも先日閉幕と
なりました。

メダル獲得の点だけから言えば、柔道の衰退と同時に、バトミントン、卓
球、フェンシング、アーチェリー等の団体競技の新たな獲得が目立ちまし
た。

24年ぶり、半世紀ぶりという意外な競技もありました。
柔道もそうですが、女性アスリートの活躍が多かったですね。
また地元の選手の活躍もありました。


今日は倉商の試合もありますね。
我々のキャッチフレーズ「杭を残して杭を残さず」ではないですが、悔い
の残らない試合を期待したいです。


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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2.平成生まれは持ち家志向?!
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3.住宅3500軒、不適切施工か=住友林業「性能確認」―国交省
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_116.html




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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第164号
「建築協定とは」
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前回は、「建築確認」について概要をお話しました。

問い
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「建築協定」とはどんなものなのでしょうか?

答え
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建築協定(けんちくきょうてい)とは、地域の住民が自発的に作った、建
物や敷地に関するルールのことです。

建物や敷地に関するルールとしては、建築基準法に最低限のルールが定め
られています。しかし、最低限のルールですので、地域の特性に合わせた
建築利用の増進や、土地環境の改善を図るには、十分ではありません。

そこで、その地域の人たちで、自主的なルールを作る事ができるようにし
たのが、建築協定の制度です。

例えば、街並みの景観を保つため、塀の色を統一したり、ゆったりとした
住宅地に見えるように、境界から建物までの距離を制限する、といったよ
うに、敷地、位置、構造、用途、意匠等を規制する事ができます。

当然ですが、建築基準法に違反したり、土地や建物の利用を不当に制限す
るようなルールであってはなりません。

建築協定を締結できるのは、土地の所有者と借地権を持つ者です。だたし、
区市町村が条例で定める区域内に限られます。

建築協定を締結するためには、原則として、関係者全員の合意により協定
書を作成し、その代表者が特定行政庁(知事・市町村長など)に提出して、
認可を受けなければなりません。

建築協定が締結された後は、新たな土地の所有者となった人や、新たに借
地権を取得した人も、協定の内容に拘束される事になります。

土地所有者が1人だけで、他に借地権者もいないとき、その所有者は、特
定行政庁の認可を受けることにより、建築協定を定めることができます。
この場合、1人で協定を締結することから「1人協定」と呼ばれています。


1人協定は、新規に住宅地を開発する場合に、開発業者が、分譲を開始す
る前に一定の約束事を定めておきたい時に行うケースが多いようです。


建築協定に関する法令には、下記のようなものがあります。

◆建築基準法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html

◆建築基準法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html


以上、「建築協定」についての簡単な説明でした。

今回はここまでです。
次回は「登記とは」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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