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2012/08/01(水)

土地建物情報宅急便 196 「建築確認とは」

土地建物情報宅急便 196 「建築確認とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」196 2012. 8. 1■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

ここずっと、熱帯夜でなかなか熟睡できないでもうろうとした状態が続い
ていますが、皆さんいかがでしょうか?

またオリンピックの暑い応援が助長させているのかもしれませんね。

あの金メダルに一番近い男と言われた体操の内村選手は、オリンピック前
のインタビューで「プレシャーはまったくありません!」と言っていまし
たし、今までの言動から「そうなんだ」と納得していましたが…

やはりオリンピックには魔物がいたようです。

ともかく、メダルを取ろうが取れなかろうが、選手にはこのオリンピック
を楽しんでもらいたいですね。


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第163号
「建築確認とは」
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前回は、「建築限界」について概要をお話しました。

問い
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「建築確認」とはどんなものなのでしょうか?

答え
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建築確認(けんちくかくにん)とは、建築物を建てる際に、その建築計画
が法律(建築基準法等)の規定に適合しているかどうかを、工事着工前に
審査することです。

建物を建てようとするとき、建築主は、行政庁の建築主事または指定確認
検査機関に建築確認の申請をして、確認済証の交付を受けなければ着工す
ることができません。

建築確認の申請者は、建物を建てようとしている人(建築主)ですが、一
般住宅の場合、建築士が建築主の代理者となって申請手続を行うケースが
多いようです。

建築確認の審査が行われ、規定に適合していると認められると、確認済証
が発行され、建築工事が可能となります。

なお、工事が完了したら、工事完了届けを提出し、検査を受け、検査済証
の交付を待って、建物の使用が可能となります。


建築確認に関する法令には、下記のようなものがあります。

◆建築基準法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html

◆建築基準法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html


以上、「建築確認」についての簡単な説明でした。

今回はここまでです。
次回は「建築協定とは」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。





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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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