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2012/02/15(水)

土地建物情報宅急便 185 「都市計画区域とは」

土地建物情報宅急便 185 「都市計画区域とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」185 2012. 2.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

ここ岡山県南地域で暮らしていますと、ほとんど雪害というのは考えた
ことはありませんが、テレビ・インターネットで見ていますと、豪雪地
帯、特に東日本・信越地震に遭われた方はダブルパンチで本当に大変だ
と思います。

またここにきて、地震の活動も活発になってきて、よりによって福島原
発直下で地震の恐れがあるとの情報もあります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120215-00000010-khks-l07

その対策もしなければならないでしょうが、起こらないことを祈るのみ
です。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.液状化被害で浦安の長屋住民が三井不動産を提訴
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_47.html

2.建て替え決議要件緩和を検討 刷新会議・規制改革部会
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_49.html

3.修繕費の負担ルール明示=トラブル防止へ賃貸契約書改訂―国交省
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_50.html

4.更新後の登記情報提供システムに係るお知らせ(追加版)
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_51.html


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第152号
「都市計画区域とは」
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前回は、「地籍調査」について概要をお話しました。

問い
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「都市計画区域」とはどんなものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
都市計画区域を説明する前に、まず「都市計画」について説明します。

都市計画(としけいかく)とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図る
ための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画のこと
で、法律(都市計画法)に基づいて定められます。

都市計画は、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するた
めに、適正な制限のもとに土地の合理的な利用を図るよう定めるものとさ
れています(都市計画法第2条)。

都市計画区域(としけいかくくいき)は、都市計画を実施する区域で、法
律に基づき、都道府県が指定します。

都市計画区域として指定される要件としては、次の2つのケースがありま
す。

(1)市又は一定の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自
然的条件や社会的条件、人口や土地利用といった条件を考え合わせ、一体
の都市として総合的に整備・開発し、保全する必要がある区域(都市計画
法第5条第1項)

(2)新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、保全する必
要がある区域(都市計画法第5条第2項)

(1)は既に一定規模の市街地が形成されている地域を含めて一体として
整備・開発し、保全する場合。(2)は新規に都市を開発する場合です。

都市計画区域が指定されると、整備・開発・保全の方針が定められ、それ
に即した整備事業や地開発事業が実施されることになります。

また、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があると
きは、区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)が定められます。


今回はここまでです。
次回は「市街化区域とは」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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