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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
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2011/10/15(土)
土地建物情報宅急便 177 「ADR境界問題相談センターとは」
土地建物情報宅急便 177 「ADR境界問題相談センターとは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」177 2011.10.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
10月も中旬となると、夏の暑さが恋しくなります。
足冷え性の私は先日からステテコからももしきに衣変えしました。
土地の取引が多少活発になったのでしょうか?
ここ数日売買に絡む土地測量の見積を依頼されました。
「ホームページを見た」ということで、県外からの方からも割とよく電話
やメールで問い合わせ・依頼があります。ありがたいことです。
ただ電話だけでは、建物はともかく、土地の調査・測量はなかなか理解で
きないことがありますので、できるだけ資料をFAXやメールで送っても
らうようにしています。
そうすることによって、的確なアドバイスができます。
またメールでのやり取りの良い点は、保存さえきちっとしておけば過去に
遡って依頼者に何を話したのかすぐわかる点です。同じことを何度も繰り
かえしたり、言い忘れてる点もすぐわかるので、スムーズに相談や業務が
できます。
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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第144号
「ADR境界問題相談センターとは」
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前回は、「認定土地家屋調査士」についてADR基本法をもとに資格制度
が創設された目的と社会的な背景について概要をお話しました。
問い
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土地家屋調査士会には「ADR境界問題相談センター」があるそうですが、
どのような活動を行っているのでしょうか?
答え
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認定土地家屋調査士は土地境界の専門家として、弁護士との共同受任によ
り境界紛争の早期解決をめざし、社会に貢献する業務を担っていることは、
前回のメルマガでもご紹介しました。
そこで「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)で
は、法令で定める基準・要件を満たしている「ADR手続実施者」を法務
大臣が認証し、時効中断効等の法的効果の付与や、弁護士法第72条(非
弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)の特例を認めるなど利便性の向上を
図っています。
全国の各都道府県にある土地家屋調査士会では、この「ADR手続実施者」
の認証を受けて、境界問題相談センターが続々と誕生し活動を行っている
ところです。
各境界問題相談センターでは、メディエーションによる「人に優しい解決」
と、認証を受けることによる「手続きの厳格性」によって、安心して境界
紛争を解決できる環境づくりに努めています。
メディエーションとは、直訳すると「調停」ですが、裁判所で行われてい
る調停とは少し違い、メディエーターと呼ばれる中立的な第三者が交通整
理のような役割を担います。
そして当事者の話を整理しながら、解決策を当事者の中から導き出すとい
うトラブルの解決方法をめざします。
土地の境界に関する問題が発生し、当事者同士の話し合いがうまく行かな
いときは、裁判所だけではなく境界問題相談センターという「民間のAD
R機関」にご相談いただければ、仲介役となって紛争解決のお手伝いをす
るというのが「境界問題相談センター」です。
実際には「土地の境界に関する専門家である土地家屋調査士と法律の専門
家である弁護士が、チームを組んで境界紛争解決のお手伝いをする。」と
いうものです。
※ここで言う「境界問題相談センター」は総称であって、各土地家屋調査
士会により呼称は異なります。
「境界問題相談センター」の設置状況はこちらをご覧下さい。
http://www.chosashi.or.jp/adr/index.html
次回は「境界問題相談センターと裁判所の解決の違いとは」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
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