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2011/10/02(日)
土地建物情報宅急便 176 「認定土地家屋調査士とは」
土地建物情報宅急便 176 「認定土地家屋調査士とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」176 2011.10. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
10月になり、朝晩は涼しいというより寒くなってきましたね。
ここ最近の寒暖の差はなかなか体がついていけません。
ところでこの頃秋の花粉症でしょうか、同僚や妻も鼻声だったり、はな
をグシュグシュさせたり、はなをかむ光景がよく見られます。辛そうで
お気の毒としか言いようがありませんが、
ググってみると、ブタクサやヨモギなんかがその原因のようですね。
http://www.no-kafun.com/yobou/2006/04/post_72.html
カナムグラというのは初めて聞く名前ですが、測量していると、庭先に
よく木に絡んでいて観測の邪魔をするあのやっかいものでした。
対策と予防があるようですので、参考にしてください。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
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http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
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「WOODYの情報通」を再開いたしましたので、また情報のネタにして
いただければ幸いです。
1.リフォーム経験、築15年を境に急増 高齢者リフォーム調査
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_4.html
2.住宅税制、省エネ化に大幅シフト 国交省改正要望
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_3.html
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第143号
「認定土地家屋調査士とは」
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前回は、土地家屋調査士について概要をお話しました。
問い
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土地家屋調査士には「認定土地家屋調査士」という資格があるそうですが、
どのような資格なのでしょうか。
答え
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平成16年に制定し平成19年施行の「裁判外紛争解決手続の利用の促進
に関する法律」(※一般的にADR基本法と称される)によって、ADR
の実務者として民間紛争解決手続における代理権が土地家屋調査士に付与
されることになりました。
この代理権を得るためには、土地家屋調査士であって次の3つの条件をク
リアする必要があります。
1、土地家屋調査士法第3条第2項第1号に規定する研修(特別研修)の
課程を修了すること。
2、この特別研修の実施後に考査(試験)を受けて合格すること。
3、土地家屋調査士法第3条第2項第2号に規定する民間紛争解決手続代
理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣に認定され、日本土
地家屋調査士会連合会の土地家屋調査士名簿に、その認定事項が登録され
ること。
以上の条件をクリアすることによって、民間紛争解決手続における代理権
が与えられた土地家屋調査士となり、この資格者を「認定土地家屋調査士」
と呼びます。
尚、民間紛争解決手続における案件を受託する際には、弁護士との共同受
託が条件となります。
このような資格制度が創設された社会的な背景について少しお話したいと
思います。
ADR基本法の制定以前は、「土地の境界を巡る紛争があった場合」、隣
地との境界線について簡易的、客観的な境界線の位置を確認する手段が不
足していたという現状があります。
隣地所有者との間で感情的な対立が深刻化し、解決が困難になる事例が多
数あっても、これに用意された紛争解決の手段は裁判制度であり、解決ま
でに要する時間は長期にわたっていました。
それに費やす労力と経済的負担は非常に大きいものがありました。
そこで、裁判制度の中でも境界を確認するという特殊な作業に関して、「
土地境界のプロである土地家屋調査士」の専門性が活用されていましたの
で、この専門知識を活用し感情的対立が根深いものになる前に、境界紛争
を簡易迅速に解決し、その結果を登記制度に反映させることが望まれてい
ました。
この社会的な要請を受ける形で、民間紛争解決手続における代理権が与え
られた土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)が誕生しました。
ADRの代理関係業務を行うためには、今まで以上に高度な倫理意識、専
門知識、素養が求められることから、全ての土地家屋調査士に認められて
いる筆界特定の代理権と大きく相違するところでもあります。
こちらで全国の認定土地家屋調査士を検索することができます。
(民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定し
た土地家屋調査士のみ表示をチェックします)
http://www.chosashi.or.jp/search/?mode=top
※ADRとは、”Alternative Dispute Resolution”の略で、直訳する
と、「代替的紛争解決」となりますが、日本では「裁判外紛争解決手続」
と訳されています。
次回は「ADR境界問題相談センターとは」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://www.geocities.jp/woodychosashi/
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