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2011/08/15(月)
土地建物情報宅急便 173 「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」
土地建物情報宅急便 173 「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」173 2011. 8.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございました。
今日は66回目の終戦記念日ですね。
毎年この頃になると、戦争に関するドラマや講演がたくさんあります。
先日は「犬が消えた日」というドラマを見ました。
http://www.ntv.co.jp/inu/
家庭で飼っている犬を国からの命令で供出し、軍用犬として戦争の前線に
駆り出されたり、空襲の時に備え、動物園の動物のように事前に殺され、
その毛皮を軍人に提供されるなど、犬にとっては(もちろん人間にとって
も)全くの理不尽な死に方を強いられる…
動物園のゾウ(http://www.h5.dion.ne.jp/~paoon/sub46.html)を含む多
くの動物や犬の何も言わない(実際は言っているのでしょうが)死は、戦
争の悲惨さをいろいろ教えることより、子供たち大人たちにも痛烈に教え
てくれます。
そういういろいろな犠牲の上に、今現在生きいるんだということを学ばな
ければいけない、と感じます。
合掌
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第140号
「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」について
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前回は、雑種地」とはどういう意味なのかについて概要をお話しました。
問い
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私は5年前に宅地を相続しました。
子供が大きくなってきたため、古い家を取り壊して新築したいと考えて近
くの工務店に相談したところ、道路の問題を処理する必要があると言われ
ました。
そこで市役所に相談したところ、前面道路が市道でも幅員が3メートルし
かない場合は道路後退(セットバック)が必要で、それを解決しなければ
建築確認が降りないとのことでした。
道路後退(セットバック)とは具体的にどのようなことを言うのでしょう
か?
また、今後どのような手続きが必要になりますか?
答え
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古くから道路として機能している4メートル未満の道路であれば(市道に
限らず)、建築基準法42条2項の道路にあてはまることが予想されます。
建築基準法は昭和25年に制定されました。
この法律によると、建物を建てることのできる道路は、幅員を4メートル
以上とする(42条1項)とともに、建物の敷地がこのような道路に2メ
ートル以上接していることが必要と定めました。(43条1項)
そうすると、従来の4メートル未満の道路の幅を拡げることが必要になり
ます。法律を厳格に適用すると、それらの道路沿いに建っている建築物を
撤去する問題が生じてきます。
そこで建築基準法42条2項では、「この規定が適用される時点で、すで
に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で、特定行政庁(役
所)が指定したものは、前項(42条1項)の道路とみなし、その中心線
から水平距離2メートルの線をその道路の境界線とみなす」という規定を
設けました。
つまり、こうした4メートル未満の道路沿いの建築物をそのまま存置しな
がら、「今後、改築したり新築するときは、元の道路の中心線から2メー
トル後退(セットバック)したところまでは道路扱いになります。」とし
たのです。
図ではB−2の部分
これによって、建物所有者の財産権を守りながら4メートルの道路と、そ
れに接道する(建築基準法の趣旨にそった)街並みがしだいに形成されて
いくことになるわけです。
このような協議のことを狭隘道路協議(きょうあいどうろきょうぎ)と言
い役所の建築宅地課が担当窓口になります。
また、建築する建物の種類や規模によって2メートル以上後退しなければ
ならない例もありますので注意が必要です。詳しくは土地家屋調査士か担
当窓口へお問い合わせ下さい。
次回は「位置指定道路とは」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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