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お役立ち情報バックナンバー

2005/02/01(火)

「土地建物情報宅急便」15

■■■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」15 ■■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中です。
登記測量関係では、今国会で審議される法案の中に重要なものがあります。
一つはTopicsにもありますが、「筆界特定制度」です。それに併せる形で土地家屋調査士法の改正もあります。
それから3月7日から改正不動産登記法の施行が始まりますが、それに伴い法務省で不動産登記規則(現在の細則)、準則が成案作業中です。

現在土地分筆登記では、全地測量(すべての境界を確認し、測量する)となっていますが、求積については分筆後の土地の一つは差し引き計算(登記簿面積から求積面積を引く)でもいいことになっており、大方そういう求積をしていましたが、今度の準則改正でその差し引き計算ができなくなるようです。そうすると誤差の範囲を超える面積であれば、分筆の前に地積更正登記をしなけれなならないということになります。

現在の地積更正登記では実務上、境界確認書(筆界確認証明書)に隣地所有者の実印の押印と印鑑証明書を添付することになっています。境界確認するという点では分筆も地積更正も同じなのに、なぜか地積更正では印鑑証明書を添付するということには疑問をもっています。
印鑑証明書を半ば義務付けになっているから、ほとんどの場合誤差を超えていても地積更正登記無しで分筆をしていると言う現状を鑑みれば、いっそのこと印鑑証明書なしで、地積更正ができないものか考える必要があるのではと思います。
土地の売買・仲介をする不動産屋さんにしても、せっかく実測してもそれを登記に反映できなければお客にしても不信感がでるかも知れません。
今後の動向にご注意ください。


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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター<岡山>」http://to-ki.jp/hatakenaka/からお役立ち情報を
お申し込みいただいた方に、登記測量・不動産・住宅関連の有益な情報を
毎月2回お届けしております。


配信の解除はこちらです。
http://to-ki.jp/hatakenaka/info.html

★★★★★★★★★★ Topics ★★★★★★★★★★

1.欠陥住宅の建築士に3700万円の損害賠償命令
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/members/NEWS/20050114/120480/

2.「不動産業における個人情報保護のあり方に関する研究会」報告
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/01/010114_.html

3.住宅の品質確保の促進に関する法律に基づく住宅性能表制度の実施
状況について
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/07/070121_2_.html

4.木造3階建て住宅及び丸太組広報建築物の建築確認統計について
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/07/070121_.html

5.筆界特定制度について
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20050120

6.農地転用理由の公開を義務付け、市町村に農水省方針
http://chosashi.s19.xrea.com/scrap5.1.30.pdf


★★★★★第31回・土地建物悩み相談Q&A★★★★★2005年2月1日

「分譲マンション土地の持分は」
 

問い
------------------------------------------------------------------
分譲マンションの土地の持分がよく分からないのですが、どのように決め
られているのですか?

答え
------------------------------------------------------------------
各分譲マンションの土地の持分は、敷地権と呼ばれています。

敷地権とは専有部分(分譲される各戸)に対する敷地の権利のことで、専
有部分と一体として売買されるようになっています。

一体にする理由は、専有部分と敷地の権利を切り離せないこととすれば土
地登記簿の権利の表示が単純になり、敷地の持分は専有部分の登記簿を見
るだけで済むという画期的な効果があるからです。

この敷地権の割合は、○○分の○○といった具合に各専有部分の登記簿に
記載されており、原則として専有部分の床面積の割合とされています。

つまり、分譲マンションの全ての専有部分の合計床面積を分母とし、各専
有部分を分子とした割合です。

しかし、規約によってこの床面積の割合以外の割合で決めることも可能で
す。

例えば、厳密に床面積の割合によると端数が出るので、その端数を整理し
た割合で決める場合、床面積と関係なく価格割合による場合などいろいろ
なケースが考えられます。

この敷地権の扱いは、大規模な分譲マンションだけでなく、2世帯住宅の
ような小規模な区分建物でも全く同じ扱いで処理することができます。

次回は「市街化調整区域に住宅を建てたい」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご質問は土地の境界に最も詳しい専門家、土地家屋調査士を
ご活用下さい。


お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/hatakenaka/
http://chosashi.s19.xrea.com/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<岡山窓口>
専任相談員 土地家屋調査士・行政書士 畠中秋夫
http://to-ki.jp/hatakenaka/

事務所
〒703-8256 岡山市浜1-7-30-10
Tel:086-272-3308 Fax:086-272-8417

【発行責任者】 畠中秋夫 akio hatakenaka
ご意見・ご感想お待ちしております:hatakenaka@to-ki.jp

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