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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
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お役立ち情報バックナンバー
2005/01/01(土)
「土地建物情報宅急便」13
■■■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」13 ■■■■
明けましておめでとうございます!
土地家屋調査士・行政書士の畠中秋夫です。
昨年はご愛読ありがとうございました。
本年も引き続きご愛読よろしくお願い申し上げます。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター<岡山>」http://to-ki.jp/hatakenaka/からお役立ち情報を
お申し込みいただいた方に、登記測量・不動産・住宅関連の有益な情報を
毎月2回お届けしております。
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http://to-ki.jp/hatakenaka/info.html
★★★★★★★★★★ Topics ★★★★★★★★★★
1.住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の
実施状況について(H16.12.24 国交省)
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/071224_2_.html
2.木造3階建て住宅及び丸太組構法建築物の建築確認統計について
(H16.12.24 国交省)
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/071224_.html
3.国交省平成17年度税制改正主要項目結果概要(H16.12.20 国交省)
http://www.mlit.go.jp/yosan/yosan05/zeisei05g/zeisei05_.html
4.平成15年度住宅市場同項調査(住宅性能表示アンケート)の結果
について(H16.12.28 国交省図住宅局)
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/071228_.html
5.住宅検査、耐久性調べ金利優遇
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20041227
6.大手銀行などの住宅ローン、相次ぎ金利引下げ
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20041230
★★★★★第29回・土地建物悩み相談Q&A★★★★★2005年1月1日
「位置指定道路について知りたい」
問い
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私の土地を分譲しようと思いますが、分譲するには位置指定道路が必要だ
と知人に言われました。
この位置指定道路のことを教えて下さい。
また、土地分筆登記の手続きの仕方もお願いします。
答え
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家を建てるには道路に2メートル以上接している敷地が条件です。
ここで言う「道路」とは次のようなものを言います。
1、市町村道などの道路法による道路
2、土地計画法、土地区画整理法、その他の法律による道路
3、都市計画区域に指定された際に存在している道→二項道路
4、道路法などによる事業計画のある道路で、特定行政庁の指定したもの
5、特定行政庁から位置の指定を受けた道→位置指定道路
従って図のような分譲において、A、B、D、を満足させる「道路」は位
置指定道路以外にないのです。
分筆登記の仕方は、土地全体の境界立会を行い、測量したうえで、分割点
に境界杭を入れ、分筆登記を法務局に申請します。
詳しいことは土地家屋調査士に相談されると良いでしょう。
次回は「土地家屋調査士とは」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご質問は土地の境界に最も詳しい専門家、土地家屋調査士を
ご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/hatakenaka/
http://chosashi.s19.xrea.com/
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<岡山窓口>
専任相談員 土地家屋調査士・行政書士 畠中秋夫
http://to-ki.jp/hatakenaka/
事務所
〒703-8256 岡山市浜1-7-30-10
Tel:086-272-3308 Fax:086-272-8417
【発行責任者】 畠中秋夫 akio hatakenaka
ご意見・ご感想お待ちしております:hatakenaka@to-ki.jp
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