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2009/03/15(日)
土地建物情報宅急便 114「ため池とは」
土地建物情報宅急便 114「ため池とは」
■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」114 2009. 3.15■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
またまた政治とカネにまつわる事件が起きていますね。
この種の事件を無くすために、政党助成金というのができたのじゃないで
しょうか?
先日の日本テレビ、「太田光の私が総理大臣になったら」で「政治献金を
一切禁止します」法案を出しましたが、多くの国会議員に否決されてしま
いました。
マニュフェストの中には、結構極論もありますが、この法案には両手を挙
げて賛成です。そうでなければ、いつまでもこの手の事件は形を変えて、
永遠に続くと思います。
多少極論すぎるくらいのがこの時代、いいかもしれません。
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.瑕疵担保責任保険 期間限定で負担半額に
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3. 建物に「現実的な危険性」なくば責任問わず
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4.住生活基本計画の見直しを閣議決定
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第082号
「ため池とは」
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前回は「用悪水路」についてお話ししました。
水を供給するための水路(用水)の内かんがい用の水路及び、使用後の水
を排泄するための水路(悪水)を「用悪水路」として取り扱うことなどを
ご紹介しました。
今回は地目の「ため池」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「ため池」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、ため池(ためいけ)は、
「耕地かんがい用の用水貯留池」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条17号)
公有水面下の土地以外の水面下の土地で、耕地をかんがいする目的で用い
いる水の貯留地を「ため池」として扱います。
かんがい用水として用いない場合には「池沼」となります。
一般に「ため池」とは、人工的に用水を貯留する目的で作られた池を指し
ますが、登記手続では、天然のものであるか人工のものであるかは問わず、
その目的で判断します。
ですから、自然にできた池であっても、かんがい用水として用いる場合に
は、「ため池」として取り扱います。
以上、地目のため池について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目がため池であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場
合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、こちらにおたずねください。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp
今回はここまでです。
次回は、地目の「ため池」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
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