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2008/10/01(水)
土地建物情報宅急便 103 「土地家屋調査士とは」
■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」102 2008.10. 1■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
ここ数日前から急に寒くなりましたね。1週間前までは日中はまだ暑いく
らいだったのに、本当に季節って変わるもんですね。
さて、前回もご案内しました異業種交流会の「バンバンマーケット200
8」が9月28日(日)に盛大に開催されました。110数社のブース出
展があり、来場者は2千数百人にのぼりました。
私もご案内したとおり、「測量・登記、境界問題相談コーナー」と趣味の
「木工クラフト」の展示販売のブースを設けました。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/notebook.asp
普段交流の機会のない方とも交流ができ、有意義なイベントとなりました。
展示販売の方も4500円の売り上げがあり、昼と夜の食事代(2人分の)く
らいにはなりました。肝心の本業の方は相談者一人ということでちょっと
寂しい結果でした。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1. 国交省、一級建築士処分基準の見直し案を提示
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080917
2.岡山市の基準地価2年連続上昇
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080919
3.不動産エリアマーケティング情報提供サービス
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080922
4.住宅性能表示制度の実施状況
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080925
5.補正予算案で優良住宅取得支援制度の拡充
6.8月新設住宅着工戸数、前年の53.6%増
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080930
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第071号
「土地家屋調査士とは」
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前回は「調査士法人」についてお話ししました。
調査士法人は、土地家屋調査士が共同して設立した法人で、複数の調査士
が知識や経験を共有することで、時代の変化と共に複雑で多様化する業務
に対応できるようになった事などをご紹介しました。
今回は「土地家屋調査士」そのものについてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地家屋調査士は、不動産を取り扱う資格者である事はわかりますが、そ
もそもどんな業務を行っているのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)は、他人の依頼を受けて、土地
や建物といった不動産が、
・どこにあるのか
・どのような形状・面積なのか
・どのような用途に使われているのか
などを調査・測量し、必要な図面や書類を作成し、不動産の表示に関する
登記の申請手続などを行う専門家です。
不動産は国民の大切な財産ですので、その取引が安全で円滑に進められる
よう「不動産登記制度」が定められています。
不動産登記制度は、国民の所有する不動産に関する情報を登記簿に載せ、
一般に公開することによって、だれにでもその情報がわかるようにすると
ともに、不動産の取引が安全で円滑に進められるようにする制度です。
不動産登記には、「表示に関する登記」と「権利に関する登記」の2種類
の情報が掲載されています。
■表示に関する登記……土地家屋調査士が行います
「土地や建物がどこにどれぐらいあるのか?」を知ることができる情報、
つまり、土地や建物の位置や面積、用途等を登記簿上に明らかにするもの
で、権利に関する登記の前提となります。
■権利に関する登記……司法書士が行います
「その土地や建物には、だれがどのような権利をもっているのか?」とい
った、その不動産に係る権利の種類・内容、権利の移転・変更に関する情
報を登記するものです。
最近は不動産の登記だけではなく、境界紛争に関する相談、境界紛争解決
のための「筆界特定申請」の代理等境界紛争にも積極的に参加するように
なりました。
以上、土地家屋調査士について簡単にご紹介しました。もっと詳しくお知
りになりたい場合には、下記をご覧ください。
○土地家屋調査士の概要
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/
○土地家屋調査士の業務
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
今回はここまでです。
次回は、土地家屋調査士と同じ測量をする「測量士」について配信する予
定です。どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://www.geocities.jp/woodychosashi/
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