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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
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2004/11/01(月)
「土地建物情報宅急便」bX
■■■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」bX■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の畠中秋夫です。
台風がようやく済んだかなと思った矢先に新潟中越地震が起き、「これでもか、これでもか」と本当に災害に苦しめられますね。被害に遭われた方にはお見舞い申し上げます。
友人の家も震源地に近い柏崎にありますので、連絡はまだしていませんが、心配です。
阪神大震災の時も、震災後の建物滅失登記、境界確認等で我々の同業者が仕事としてというより、ボランティアとして活躍しました。この新潟中越地震においてもすぐに対応できるように被災者専用相談窓口を同業者が作りました。
http://blog.goo.ne.jp/mat-ay/e/ccaa6d76de23a132bbd5f048d92e774c
http://chosashisodanshitu.hp.infoseek.co.jp/
当相談センター事務局でも下記の窓口を作りました。
http://www.to-ki.jp/saigai/
また「テレビ朝日ドラえもん募金」は電話をかけるだけで100円の募金ができます。
http://www.tv-asahi.co.jp/doraemonbokin/
災害は決して他人事ではありません。明日はわが身です。できることからちょっとでもやっていこうと思っています。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター<岡山>」http://to-ki.jp/hatakenaka/からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、登記測量・不動産・住宅関連の有益な情報を毎月2回お届けしております。
配信の解除はこちらです。
http://to-ki.jp/hatakenaka/info.html
★★★★★★★★★★ Topics ★★★★★★★★★★
1.住宅における地震被害軽減方策検討調査について
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/topics/zisinnhigai/zisinnhigai.htm
2.住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度
の実施状況について
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/071021_2_.html
3.第9回国土審議会土地政策分科会企画部会議事概要
http://www.mlit.go.jp/singikai/kokudosin/tochi/kikaku/9/kikaku_gaiyou_.html
4.岡山・倉敷・玉野の三市の戸籍事務ネットワーク
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=200410
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★★★★第25回・土地建物悩み相談Q&A★★★★★2004年11月1日
「休耕田の地目変更できるか」
問い
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私の田の一部に3年前から耕作をしないで、休耕田になっている土地があ
ります。
しばらく耕作する予定もないので、雑種地へ地目を変更したいのですが可
能でしょうか?
答え
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水田を、そのまま放置している状態だけでは地目を変更することはできま
せん。
質問からすると、数年前から休耕田になっている土地には雑草が生い茂っ
ているだけと思われます。
この場合、雑草を刈り取って耕せば水田として再利用できる状態にあるわ
けですから、田から田以外の地目になったとは認められないのです。
また畑の場合も同様です。
つまり完全に農地以外に変更しなければならないわけで、例えば土を盛っ
て整地し、砂利を敷いて資材置き場や駐車場にした場合等です。
すなわち、地目変更の登記ができるのは、所定の手続き(農業委員会の許
可等)を経て、現実に土地の使用目的を変えた場合ということになります。
また、農地を農地以外の地目に変更する場合は、市街化区域内の農地であ
れば、市町村の農業委員会に対して届け出の申請をします。
しかし、市街化調整区域になりますと、農地法第4条の規定による手続き
を申請して許可が必要となります。(不可の場合もある)
地目変更登記の申請書には、この届出書や許可書が添付書類として必要に
なります。
詳しくは該当する農地を管轄している農業委員会の事務局で確認して下さ
い。
次回は「雑種地の意味教えて・宅地への変更可能か」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご質問は土地の境界に最も詳しい専門家、土地家屋調査士を
ご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/hatakenaka/
http://chosashi.s19.xrea.com/
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<岡山窓口>
専任相談員 土地家屋調査士・行政書士 畠中秋夫
http://to-ki.jp/hatakenaka/
事務所
〒703-8256 岡山市浜1-7-30-10
Tel:086-272-3308 Fax:086-272-8417
【発行責任者】 畠中秋夫 akio hatakenaka
ご意見・ご感想お待ちしております:hatakenaka@to-ki.jp
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