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2004/10/15(金)
「土地建物情報宅急便」bW
■■■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」8■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の畠中秋夫です。
毎週のように台風がやって来て、被害をもたらせていましたが、この頃
はぐっと秋を感じさせるようになり、朝夕は肌寒いぐらいですね。
12日に臨時国会が開幕しました。
不動産、住宅に関する法案もいろいろ出ています。
今回のTopicsは主にその法案を取り上げました。
この頃は、事前に国民に広く意見募集をしています。
関心のある事柄については、秋の夜長に意見を考えるのも一興かも知れま
せん。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター<岡山>」http://to-ki.jp/hatakenaka/からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、登記測量・不動産・住宅関連の有益な情報を毎月2回お届けしております。
配信の解除はこちらです。
http://to-ki.jp/hatakenaka/info.html
★★★★★★★★★★ Topics ★★★★★★★★★★
1.住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部を改正案
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/071008_2_.html
2.地図管理業務の業務・システム見直し方針(案)に関する意見募集
http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI54/pub_minji54.html
3.「不動産登記令」に関する意見募集
http://www.moj.go.jp/PUBLIC/minji53/pub_minji53.html
4.町かどにモデルハウス(山陽新聞記事から)
http://chosashi.s19.xrea.com/2004.10.14.pdf
★★★★★第24回・土地建物悩み相談Q&A★★★★2004年10月15日
「ビニールハウスは登記できるか」
問い
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私は、畑の中に農耕用のビニールハウスを3棟造りました。
建物として登記したいのですが可能でしょうか?
一棟300平方メートルあり、基礎はコンクリートで部分的に鉄骨も使用
していますので、費用もかなり掛かっています。
答え
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残念ですが、ビニールハウスでは登記できません。
柱などを軽量鉄骨で造り、基礎もコンクリートで固定したとしても、屋根
及び周壁の部分がビニールで覆われているだけですから、不動産登記法の
建物とは認められません。
しかし、屋根や周囲にガラスまたはガラス質の板がはめ込まれているよう
な場合は、建物として認められます。
建物として登記できる条件は次の5つを満足させたものです。
1、土地に定着していて容易に移動できないこと。
2、永続性がある。
3、その目的とする用途に供しうる状態にある。
4、屋根および周壁などの外気を分断するものがある。
5、不動産として独立して取引対象となりうるものであること。
などが必要です。
屋根、周壁がビニールでは、一般的に耐久年数が1〜2年と短く、構造上
の永続性がないので登記できる建物とは認められないのです。
次回は「休耕田を地目変更できるか」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご質問は土地の境界に最も詳しい専門家、土地家屋調査士を
ご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/hatakenaka/
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<岡山窓口>
専任相談員 土地家屋調査士・行政書士 畠中秋夫
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事務所
〒703-8256 岡山市浜1-7-30-10
Tel:086-272-3308 Fax:086-272-8417
【発行責任者】 畠中秋夫 akio hatakenaka
ご意見・ご感想お待ちしております:hatakenaka@to-ki.jp
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