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土地分筆登記

趣旨

  • 1筆の土地の一部を売却したり、抵当権などの権利の設定をしたり、相続人のあいだで土地を分割したり、土地の一部の地目を変更したいときは、1筆の土地を2筆以上の土地に分割する土地分筆登記を申請します。
  • 分割後の土地は別々に売買や、抵当権などの権利の設定、相続などの処分が可能になります。
  • 現在は土地分筆登記の前提として、土地地積更正登記を申請することがほとんどの場合に必要とされるようになりました。

業務の流れ

(地域や状況により、順序及び内容、名称が異なることがあります)

1.ご相談

ご依頼いただく内容をお伺いし、作業の見通しについてご説明いたします。

2.お見積

境界についてのご認識と過去の経過についてお伺いし、費用についてご説明いたします。ご納得頂いてから業務に着手いたしますのでご安心ください。

3.業務受託

境界確認図面等お手持ちの書類がある場合、確認いたします。

4.資料調査

法務局や市役所などで資料調査を行います。

5.関係者挨拶

周辺土地に立入ったり、今後の業務を円滑に行うために必要がある場合、事前に関係者に挨拶致します。

6.現地調査・事前測量

現況のおおよその面積、形状、寸法等境界付近の状況を事前に把握するために測量を行います。既提出の地積測量図や作成済の境界協定図面など境界に関する資料があれば、現地の境界杭などがその記載どおりに存在しているのか調査します。

7.官民境界協定申請

道路や水路など官有地と接する場合、市役所等に境界を明示するよう申請します。

8.立会依頼

境界確認を行うためには隣接土地所有者様や関係者様にも現地にお越し頂く必要があるため、立会依頼を行い日程の調整をします。

9.復元測量

過去の境界に関する資料が存在する場合、現地に仮ポイントを復元しておきます。

10.境界立会

市役所や隣接土地所有者の皆様方にお集まり頂き、境界を確認します。

11.境界杭設置

コンクリート杭や金属標を埋設・設置します。

12.境界確定測量

立会で確認し、埋設・設置した境界杭を測量します。

13.境界協定図面作成

立会で確認し境界杭を測量した結果を基に、図面作成します。

14.境界協定図面押印

隣接土地所有者や利害関係者の方々に、図面に境界を確認した旨の押印をいただきに伺います。官民境界協定申請を行っている場合は押印がすべて揃った後、市役所に提出して市長の押印をいただきます。

※土地境界確認が完了済で、境界杭が現存していれば、7.から14.の作業は省略できます。

15.復元測量・境界標設

分割点に境界杭を埋設・設置します。

16.登記申請書類作成

法務局に提出する申請書類や、地積測量図を作成します。

17.登記申請

法務局に土地分筆登記を申請します。

18.成果品納品

土地境界確認測量を当事務所で行った場合、「測量登記報告書」を成果品としてお届けします。

「測量登記報告書」の内容

登記完了書類(公図、地積測量図、登記簿謄本、登記済証)、境界協定押印図面(官民境界協定図、筆界確認書)、境界確定図、境界杭写真帳、測量計算書、調査資料、作業記録など。

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