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土地家屋調査士 尾西 睦男 の豆知識ページ
11.境界確定測量 2008/04/01(火) 21:09:47
土地の売買、分筆登記、地積更正登記には基本的には境界確定測量が必要になります。
10.道路明示 2006/06/13(火) 16:38:53
道路と所有土地との境界をはっきりさせることを道路明示といいます。まず、その道路を管理している市町村に道路明示申請をします。その後1ヶ月後ぐらいに立ち会いをして境界を決めます。
9.建物の登記 その2 2006/06/12(月) 14:41:01
建物の登記に関するもののうちで、新築以外では、増築登記があります。現在増築している方は書類はそろいますが、過去に増築をしたとか、被相続人が増築をしたとかいうときは、工務店の証明書をもらうのに一苦労することがあります。昔みたいに新築してもらった大工さんに後々も営繕的な仕事をしてもっらてつきあいのある人は問題ないですが、つきあいがないと、住所を変わっていたり、仕事をやめていたりして連絡のつかない場合があります。よって気がついたときには速やかに増築登記をした方がよいでしょう。
8.建物の登記 2006/06/12(月) 14:08:56
建物を新築したときは、法務局に建物表題登記を申請します。そうすると建物の表示(所在、構造、床面積、所有者名等)が登記簿に載り、その後保存登記をすると権利書ができます。不動産登記法では新築してから一ヶ月以内に申請するようにはなっています。その申請には、申請書+所有権証明書+建物図面、各階平面図等を添えて出します。当然のことながら本人が申請することはできますが、慣れていないとなかなか厄介なものです。
7.土地の売買 2006/04/07(金) 11:57:12
土地は測量しなくても現状有姿のままで売買できます。が、買う側にとっては境界がはっきりしないような土地に高額な金額を出して買う意欲は失せてしまいます。
6.土地の境界について 2006/04/06(木) 11:11:54
土地を所有していれば隣地との境界は存在します。そしてその境界に永久的な境界標(コンクリート杭、金属標など)が設置してあれば「境界は決まっている」といえますが特に
5.登記簿の面積について 2006/04/03(月) 14:32:43
登記簿の面積は明治17年から明治22年の間に行われた地押調査事業で測量した面積が現在の登記簿に引き継がれています。但し、この明治22年から現在までの間に、土地改良事業、土地区画整理事業、国土調査事業等の事業もしくは、土地分筆、地積更正登記が行われた土地はその測量成果の面積です。よって、前者の場合には登記面積と実測面積に相違が生じている場合が多い。
4.地積測量図とは. 2006/04/02(日) 16:05:04
昭和36年以降で登記簿と土地台帳が一元化された後に、分筆もしくは地積更正がされた土地は地積測量図が存在します。そして登記簿の面積がこの図面と一致します。ただし、大阪法務局管内おいて、昭和53年まではたまには登記簿を分けただけの地積測量図もあり、現地と一致していない場合があります。
3.登記簿とは 2006/03/31(金) 11:50:37
土地登記簿と建物登記簿が有り法務局に備えられている簿冊のことをいいます。それぞれに表題部、甲区、乙区の登記用紙を備えていて、表題部には土地或いは建物の表示に関する事項、甲区は所有権に関する事項、乙区は所有権以外の権利にに関する事項(例えば抵当権など)が記載されています。そしてこの登記簿の「写し」のことを登記簿謄本といいます。
2.公図とは 2006/03/26(日) 12:57:27
法務局に備付けされている地番の入った図面のことで、方位と筆界を示す線と数字(地番)で表されています。それによって自分の土地と隣地或いは道路との位置関係がわかります。この公図と登記簿で所有地の特定をします。法務局では「地図」あるいは「地図に準ずる図面」と表現していますが、一般的には公図で通用します。
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