不動産登記法と農地法-二宮裕土地家屋調査士事務所<岡山>

地目変更登記土地家屋調査士

マイホームの敷地 ・・・ 地目 が  のまま !


農地転用の許可を取っているので、宅地になっているはず』
ということを一般の人からよく耳にします。
でも、土地登記簿謄本(登記事項証明書)を取り寄せてみたら、地目であった。

農地法という法律があって、農地に家を建てたり、
勝手に貸し借りや売買をすることができません。
家を建てるには、農地転用の手続が必要です。
  市街化区域内の農地であれば市町村の農業委員会に届け出をしますが、
  市街化調整区域内ですと、特別の事情があれば別として、
  原則的に建築することは認められません。
  自己所有の農地を、農地以外のものにするには
   農地法第4条の規定による手続をしますが、
  売買や賃貸等権利の移転や設定をする場合には
   農地法第5条の規定による手続をします。
届け出の受理通知や許可申請(これは農業委員会を経由して県知事の許可)の許可証が
もらえたら、所有権移転の登記やマイホームを建築することができます。

マイホームを新築しました。
建物の表題登記はしたが、土地の地目変更の登記をしないと、
いつまでたっても農地は農地、登記上の地目は何年たっても変わりません。

 これは不動産登記法農地法という違った法律があるからです。

現在はほとんどの人が、家を建てるために、住宅金融公庫や銀行ローンの融資を受けます。
従って新築した建物を抵当に入れるのはもちろん、共同担保として土地も抵当に入れます。
その時、抵当権者(金融機関)は、宅地に変更した土地登記簿謄本(登記事項証明書)を
要求します。

不動産登記法第37条第1項には地目または地積に変更があったときは、
所有者は1ヶ月以内に当該変更の登記を申請しなければならないとなっております。
建物を新築した農地(畑や田など)は、当然宅地になったのですから、
地目変更の登記をすることが必要なのです。
地目変更の登記怠ると10万円以下の過料に処されます。(不動産登記法第136条)


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